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X(旧ツイッター)のなりすましを特定する方法【対処法や見分けるポイントを徹底解剖】

SNSマーケティング#Instagram#SNS運用
AI・生成AI#Perplexity
X(旧ツイッター)のなりすましを特定する方法【対処法や見分けるポイントを徹底解剖】
Radineer編集部

執筆:Radineer編集部

デジタルマーケティング・AI活用の専門チーム

Radineer編集部は、SEO・LLMO・生成AI活用の専門家チームです。最新のデジタルマーケティングトレンドと実践的なノウハウを、わかりやすくお届けします。

X(旧Twitter)のなりすましとは、本人になりすまして悪質なメッセージを送ったり、個人情報を勝手に公開するなどの迷惑行為を行うユーザーや行為のことです。

X(旧Twitter)のなりすましとは

X(旧Twitter)のなりすまし行為は、芸能人やモデルといった有名人に多いかと思いきや、意外なことに一般人にもなりすますケースがあります。

そもそもX(旧Twitter)のなりすましとは、本人のアカウント・プロフィール・ツイート内容などを真似して作成し、本人のアカウントであると思わせることを目的としていることが多いです。

有名人などのなりすましは、他サイトへの誘導や商品を売りつけることを目的としていることが多いようです。

しかし一般人のなりすましの場合は目的が少し違います。

  • 個人的な恨みをもっており、嫌がらせ・名誉棄損をすること
  • ストレス解消のため
  • 詐欺目的・他サイトへの誘導
  • 個人情報の入手

それ以外にも目的はありますが、大まかには以上のようなことを目的としているようです。

ネット上で誰でもできるからこそ、絶えないトラブルでもあります。

X(旧Twitter)のなりすまし被害の具体例

X(旧Twitter)でなりすまし行為にはどのような被害があるのか、具体例を紹介します。

  • 写真や他のSNSで掲載している本人画像を勝手に流用して、自分のプロフィール画像として設定する
  • 本人になりすまして、ユーザーにダイレクトメッセージを送る
  • 実名や住所・電話番号といった個人情報をX(旧Twitter)上に掲載する
  • 逮捕歴がある・不倫をしているなど、ウソの情報を載せる
  • 誰か・第三者を攻撃するツイートをする

他の人からはあたかも本人であると見えてしまうので、非常にやっかいです。

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X(旧Twitter)なりすまし被害者の特定方法

X(旧Twitter)上でなりすまし行為に遭った場合の犯人を特定する手順を詳しく解説します。

生成AIおすすめ17選を活用して証拠収集を効率化することも可能です。

権利侵害の立証

まずはなりすましアカウントの行為によって発生している「権利侵害」の確認から始まります。

権利が侵害されていると判断するためには以下のものを基準に見ていきます。

  • 名誉棄損:なりすましアカウントが、本人の評判やイメージを悪くさせるようなツイートをしているか
  • プライバシーの侵害:本人の住所や電話番号といった個人情報や、私生活に関する情報をツイートしていた場合
  • 肖像権・著作権侵害:本人の写真などを勝手に流用している場合

以上のような行為に当てはまると分かった場合は、そのツイート画面をスクリーンショットで保存しておくことで証拠の保全になります。

IPアドレスの開示請求

次に権利侵害があったと確認できたら、X(旧Twitter)社に対してIPアドレスの開示を求めます。

IPアドレスとは、インターネット上に存在している「住所」のような扱いで、1人1人違ったアドレスを持っています。

プロバイダの特定と個人情報開示請求

IPアドレスの開示請求が通れば、そのまま相手が利用しているプロバイダの特定も可能になります。

プロバイダとは、インターネット回線をつないでいる業者のことです。

プロバイダの特定が完了できると、プロバイダに対して「個人情報の開示請求」を行います。

この時にプロバイダがなりすまし犯に対して個人情報開示の可否を聞きます。

多くの場合は「拒否」されてしまいますが、開示請求を続けることで情報が公開されることもあります。

この開示請求は法的な知識や経験が必要になるので、以上のことは弁護士といった専門家に依頼をすることが一般的です。

犯人特定の期限について

X(旧Twitter)上で受けたなりすまし行為による犯人特定は、いつまでも可能というわけではありません。

一般的にはプロバイダ側では「3か月程度」しか保存されないといわれています。

この期間を過ぎてしまうと、IPアドレス情報が入手できないために犯人の特定ができないケースも。

情報開示手続きをして犯人が特定できるまでの期間の目安を以下の表にまとめました。

手続き内容 所要期間
IPアドレス開示請求(仮処分) 1~2ヶ月
個人情報開示請求(裁判) 3~6ヶ月

なりすまし犯人に対して請求できる損害賠償

なりすまし行為によって権利侵害が立証されれば、裁判によって慰謝料の請求が可能となります。

インターネットで受けた権利侵害による慰謝料の目安は以下の通りです。

権利侵害の種類 慰謝料の目安
名誉毀損(一般人) 10〜50万円
名誉毀損(事業主) 50〜100万円
侮辱 10〜50万円
プライバシー侵害 10〜50万円
プライバシー侵害(ヌード写真の公開) 100万円以上

もちろんこれはあくまで目安となっているので、被害の程度や状況によってはこれ以上・以下にもなります。

なりすまし犯人の刑事責任について

基本的には民事訴訟による損害賠償請求で終わることが多いですが、被害の程度・内容によっては犯人を特定した後に刑事告訴になる場合もあります。

インターネット上でなりすまし行為が「犯罪行為」だとみなされた場合の刑罰は以下の通りです。

権利侵害行為 罰則
名誉毀損 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
侮辱 拘留(1日以上30日未満刑事施設拘置)または科料(1,000円以上1万円未満の罰金)

なお「プライバシーの侵害」と「肖像権の侵害」は犯罪行為にはあたりません。

X(旧Twitter)なりすましアカウントの削除申請方法

X(旧Twitter)の利用規約によると、そもそもなりすまし行為自体を禁止しています。

法的な手段以外にもなりすまし行為の被害に対応する方法があります。

まずはX(旧Twitter)社に対してなりすまし行為をしているアカウントの削除申請をすることです。

削除申請の手順は以下の通りです:

  1. X(旧Twitter)の「ヘルプセンター」から「なりすましアカウントを報告する」をクリック
  2. 「アカウントが私、または私の知り合いのふりをしています。」を選択
  3. 「なりすましにあっています」を選択
  4. なりすましアカウントのユーザー名・自分のメールアドレス、付記事項を記入
  5. 下部の「送信する」ボタンを押す

5ステップで完了しますが、X(旧Twitter)社の判断次第となってしまうので必ず申請が通るとは限りません。

X(旧Twitter)社がなりすまし行為だと判断した場合は、アカウントの削除・凍結処理がなされます。

X(旧Twitter)なりすましアカウントの見分け方

見分けることが難しいX(旧Twitter)のなりすましアカウントですが、いくつかのポイントで見ていけばすぐに分かります。

ホームページ集客のコツでも触れられているように、信頼性の確認は重要なポイントです。

ユーザー設定が初期段階のまま

多くの人がX(旧Twitter)を始める時に、アイコンやヘッダー画像を設定します。

有名人であれば自分の写真を使うことが多いでしょう。

しかしなりすましアカウントの場合は、面倒な初期設定を飛ばしてしまうこともあります。

X(旧Twitter)の初期アイコンは「たまごマーク」なので、このマークをみたら一つの基準としましょう。

そのほかプロフィール欄に何も書かれていない場合もなりすましアカウントである可能性があります。

アカウントの作成日が最近

なりすましをしているアカウントの中には、アカウントの作成日が直近であることが多いです。

これは、何かしらの目的のために作成されたことを意味している可能性があるからです。

アカウントの作成日は、プロフィールに記載されており、この日にちは自分で変更することができません。

「イラストレーター」や「お金配り系」「投資系」などでもよくあるのが「〇〇年で年商1億円~8年前からSNSで情報発信」といった記述がポストされていたり、プロフィールに書かれていたら要注意です。

そもそもそんなに前から活動しているならアカウントの作成日が直近であることはまずないからです。

アイコンが頻繁に変わる

アイコンを初期設定のまま変わっていないアカウント以外にも、アイコン自体がコロコロと頻繁に変化するアカウントにも注意しましょう。

周囲の人間に、アカウント凍結・削除といったペナルティを受けたアカウントだとバレないためにしている可能性があります。

「最近浮上しました」「やっと戻ってこられました」といったプロフィールにも、中にはペナルティを受けた後である可能性も否定できません。

アカウント名・アカウントIDが不自然

X(旧Twitter)のアカウント名は「@~~」と@の以下で把握します。

この@以降は自分の任意で決められるのが特徴です。

有名人や企業・公的な機関であれば、アカウント名はその名前を使うことが多いです。

なりすましアカウントは、この名前に「a」や「1」といった一見するとバレにくい単語を少し足して、本人もしくは「サブアカウント」のように偽装しようとします。

@以降の名前が本人によく似ているからといって、本人であるかは分からないので注意しましょう。

なりすまし行為で問われる犯罪の種類

なりすまし行為は、以下の権利を侵害している場合に犯罪になる場合があります。

  • 名誉棄損
  • プライバシー侵害
  • 侮辱罪
  • 肖像権の侵害

名誉棄損罪とは

名誉棄損とは、「公然」と「事実」を適示して人の名誉を棄損した場合に成立する犯罪のことを指します。

SNSやネット掲示板などで、誰でもその情報が閲覧できる状態で情報を掲載し、被害者の社会的地位・社会的評価を「違法に」落とした際に問われます。

例えば以下のようなケースでは名誉棄損罪が当てはまります:

  • SNSや掲示板で「〇〇さんは不倫をしているっぽい!人としてどうかと思う」と書かれた
  • 掲示板で「△さんは~怖い顔をしているから絶対に犯罪してると思う」といった書き込みをされた

以上のような書き込みをされた場合は高い確率で「名誉棄損罪」が成立されます。

プライバシー侵害とは

プライバシーとは「秘密にしておきたい私生活に関する情報、それに関係する公開されたくない事柄、その人固有の秘密に関すること」のことをいいます。

プライバシーは勝手に第三者に公開されない権利を有しているので、この権利を侵害されることを「プライバシーの侵害」といいます。

プライバシー侵害が成立する例:

  • 勤務先・学校などを公表される
  • LINEなど個人間でのやり取りをインターネット上に公開される
  • 自宅住所などを本人の許可なく暴露される
  • 本名や所属組織を許可なく公開・誰かに教える
  • 家族・友人などに勝手にスマホやパソコンの中を見られる

この中でも意外なのが「家族や友人に勝手にスマホやパソコンの中を見られる」ということもプライバシーの侵害に当てはまるということです。

たとえ家族や親しい友人の間であっても本人の許可なく中身を見ることはプライバシーの侵害に該当する可能性があります。

侮辱罪とは

侮辱罪とは事実を適示していない場合でも「公然」と人を侮辱した際に成立する犯罪です。

侮辱罪とは「証拠を使って判断できる情報はなくても、誰でも見られる状態や場所で被害者を侮辱した時に成立する」ものです。

例えばSNSやネット掲示板上で以下のような投稿をした場合:

  • 「〇〇さんはこの前、ブランドバッグを買ったみたい!見せつけてるみたいで頭がおかしい」
  • 「△△さんはブスでデブだから、みんな話しかけちゃだめだよ」

侮辱罪が成立すれば以下が科せられます:

  • 1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置される「拘留」
  • 1,000円以上10,000円未満の制裁金を納付する義務「科料」

肖像権の侵害とは

肖像権は「本人の許可なく顔や身体を撮影したり公表されない権利」のことです。

なお「肖像権」自体は法律上の定義がなく「判例」によって肖像権は判断されます。

以下の場合は肖像権の侵害が適用される可能性があります:

  • 無断での写真撮影
  • 撮影の許可はもらっているが、公開の許可はもらってない
  • 他人の裸や下着姿の盗撮

つまり「撮影」と「公開」の許可はそれぞれ別々に得ていないといけません。

どちらか1つでも得ていない場合は肖像権の侵害が当てはまることも。

ただし以下の場合は「本人から撮影・公開の許可を得ていない」に当てはまらないケースです:

  • 撮影者が本人から撮影と公開の許可をどちらも得ている
  • イベント会場・観光地などカメラで撮影されることが予想される場所
  • 記者会見・オリンピックなどのスポーツ競技での撮影

よくある質問

Q. X(旧Twitter)でなりすまし被害に遭った場合、すぐに警察に相談できますか?

A. 被害の程度によっては警察への相談も可能ですが、多くの場合は民事訴訟になります。

まずは弁護士に相談することをおすすめします。

Q. なりすましアカウントの削除申請はどのくらいで結果が出ますか?

A. X(旧Twitter)社の判断次第となるため、明確な期間は決まっていません。

申請が通らない場合もあるため、法的措置も検討することが重要です。

Q. なりすまし犯人の特定にかかる費用はどのくらいですか?

A. 弁護士費用や裁判費用を含めて数十万円から数百万円かかる場合があります。

事前に弁護士に相談して費用を確認することをおすすめします。

Q. 一般人でもなりすまし被害に遭うことはありますか?

A. はい、有名人だけでなく一般人もなりすまし被害に遭うことがあります。

個人的な恨みや嫌がらせを目的とするケースが多く見られます。

Q. プライバシーの侵害と肖像権の侵害は刑事罰の対象になりますか?

A. プライバシーの侵害と肖像権の侵害は基本的に刑事罰の対象にはならず、民事での損害賠償請求となります。

ただし、盗撮などの行為には別の刑事罰が適用される場合があります。

まとめ

なりすまし行為は犯罪になることもある重要な問題です。

もし自分が誰かからなりすまし被害に遭った場合には、X(旧Twitter)社に報告することはもちろんのこと、被害が大きい場合には弁護士に相談することも検討しましょう。

被害の程度によっては警察への相談も可能ですが、多くの場合は民事訴訟になるケースがほとんどです。

SEO対策やり方入門で学ぶように、インターネット上でのトラブルには適切な知識と対処法が重要です。

X(旧Twitter)上のなりすまし行為・犯人特定にはまず弁護士へ相談することがスムーズな解決につながるでしょう。

早期の対応が被害を最小限に抑える鍵となります。

専門家からのアドバイス

実践する際は、まず小規模にテストしてから本格的に展開することをおすすめします。

PDCAサイクルを回しながら、継続的に改善していきましょう。

この記事のポイント

  • 基礎から応用まで体系的に学べる
  • 実践的なステップで即座に活用可能
  • よくある失敗パターンと対策を解説

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