第114回(2025年実施)の問題です。現在の出題基準・法令・統計と異なる場合があります。
難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に規定されているのはどれか。
出典 第114回看護師国家試験 午後 問30(厚生労働省)。厚生労働省が作成したものではありません/公共データ利用規約(第1.0版)で当サイトが加工して掲載
選択肢を押すと、その場で答え合わせをします。
あなたの解答 正答 ④
解説
正答:4「特定医療費(指定難病)の支給認定は居住地の都道府県・指定都市が行う。」。難病法では、特定医療費(指定難病)の支給認定は患者の居住地の都道府県(指定都市)が行う。難病相談支援センターは都道府県等が設置し、医療費には所得に応じた自己負担がある。指定難病は300疾病を超える。
試験日(2025年2月16日)時点の内容です。その後、制度や指針が変わっている場合があります。
この解説は当サイトが作成したもので、厚生労働省は関与していません。正答は厚生労働省の正答値表と照合しています。解説の確かめ方はデータについて。