AIこのページの要点

  • 1準委任契約は「成果物の完成」ではなく「作業の遂行」に対して報酬が支払われる契約形態
  • 2請負契約と異なり瑕疵担保責任がなく、いつでも契約解除が可能
  • 3フリーランスエンジニアの案件では最も一般的な契約形態
  • 4偽装請負のリスクに注意し、指揮命令系統を確認することが重要
  • 5契約書では報酬計算方法、精算幅、中途解約条件を必ず確認
対象: 契約・法務について知りたいフリーランスエンジニア更新: 2026/3/6出典: FreelanceDB
契約形態ガイド

準委任契約とは?
フリーランス向け解説

請負との違い、メリット・デメリット、注意点を解説

準委任契約とは?

準委任契約は、民法上の「委任契約」の一種で、法律行為以外の事務の処理を委託する契約です。 フリーランスエンジニアの案件では最も一般的な契約形態で、 「成果物の完成」ではなく「作業の遂行」に対して報酬が支払われます。

準委任契約 vs 請負契約

項目準委任契約請負契約
報酬の対象作業時間・工数成果物の納品
瑕疵担保責任なしあり(バグ修正等)
指揮命令受けない(建前上)受けない
中途解約いつでも可能原則不可
リスク低い高い(納品責任)
向いている案件運用保守、開発支援システム一括開発

準委任契約のメリット

成果物の納品義務がない

請負と違い、成果物を完成させる義務はない。作業を誠実に行えばOK。

瑕疵担保責任がない

納品後のバグ修正責任を負わない。請負のような追加対応リスクがない。

いつでも契約解除可能

双方がいつでも契約を終了できる。案件が合わなければ抜けやすい。

デメリットと対策

偽装請負のリスク

準委任なのにクライアントから直接指示を受けると偽装請負になる。法的リスクあり。

対策: 指揮命令系統を確認。エージェント経由で指示を受ける形にする。

時間ベースの報酬

効率よく終わらせても報酬は変わらない。成果より時間で評価される。

対策: 高い時間単価を交渉する。または請負契約を検討。

契約書のチェックポイント

  • 契約形態が「準委任」と明記されているか(重要)
  • 報酬の計算方法(時間単価 or 月額固定)(重要)
  • 稼働時間の上限・下限(精算幅)(重要)
  • 契約期間と更新条件(重要)
  • 中途解約の条件(何日前に通知が必要か)
  • 秘密保持義務の範囲
  • 競業避止義務の有無

よくある質問

準委任契約と請負契約、どちらが良い?

フリーランスエンジニアの案件は準委任が主流です。納品責任がなく、瑕疵担保責任も負わないためリスクが低いです。請負は一括でシステムを開発する場合に使われますが、納品責任を負うためリスクが高くなります。

準委任契約でも成果物を作るのでは?

はい、実態として成果物を作ることは多いです。ただし、法的には「成果物の完成」ではなく「作業の遂行」に対して報酬が支払われます。つまり、誠実に作業すれば、仮に完成しなくても報酬は支払われます。

SES契約と準委任契約の違いは?

SESは「システムエンジニアリングサービス」の略で、契約形態ではありません。SES契約の多くは準委任契約の形態を取っています。ただし、SES会社に雇用されている場合は労働者派遣との違いが問題になることがあります。

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