育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉によって労働者が請求できるのはどれか。
出典 第115回看護師国家試験 午後 問63(厚生労働省)。厚生労働省が作成したものではありません/公共データ利用規約(第1.0版)で当サイトが加工して掲載
選択肢を押すと、その場で答え合わせをします。
あなたの解答 正答 ④
解説
育児・介護休業法は3歳未満の子を養育する労働者への「短時間勤務制度(労働時間の短縮)」を事業主に義務づけており、労働者はこれを請求できる。育児時間・産後休業は労働基準法、育児休業給付は雇用保険法の規定であり、育児・介護休業法の請求対象ではない。
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