創業支援 · 証明書

特定創業支援等事業の支援を受けると何が変わるか

公式資料で確認 2026-10-15

特定創業支援等事業は、産業競争力強化法にもとづいて国の認定を受けた市区町村(認定市区町村)や、連携する支援機関が行う創業支援です。支援を受けたことが、ほかの制度の条件や優遇につながります。ここでは各制度の公式資料に書かれている扱いだけを並べます。

制度の要点

公式資料に書かれていること

[ ]の番号は下の出典。金額や条件は変わることがあるので、申し込む前に必ず公式ページで確かめてください。

どんな支援か
創業塾や創業セミナーなど。支援を受けると、認定市区町村が証明書を発行する [1]
実施するところ
認定市区町村、または認定市区町村と連携した認定連携創業支援等事業者 [2]
公庫の新規開業・スタートアップ支援資金
証明書(有効なもの)を取った人は特別利率の対象 [1]
持続化補助金〈創業型〉
支援を受けたことが申請要件。支援を受けた日と開業日がどちらも公募締切から過去1年の間にあることが必要。法人は代表者本人が受けていること。支援を受けた地域以外で創業しても対象 [2]
東京都の創業助成事業
都内区市町村で認定特定創業支援等事業の支援を受けた人は、申請要件(指定された創業支援の利用)の一つにあたる [3]
証明書の窓口
発行するのは認定市区町村。受け方や対象者は、創業する市区町村の窓口で確かめる [1]
データ

2025年12月15日以降に法人番号が付いた新設法人

45,0202025-12-15 以降に法人番号が指定された新設法人(2026-10-14 まで・当DBの収録分)

持続化補助金〈創業型〉第4回の「開業日(会社成立の年月日)が2025年12月15日〜2026年12月15日」に、法人番号の指定日で入る法人を数えた数です。 補助の対象になる数ではありません(従業員数・特定創業支援等事業の支援・事業の中身などの要件は、このデータでは分かりません)。差分を取り込んでいない期間(2026年6月など)の新設はほとんど入っていないので少なく出る一方、指定日と会社成立の日は数日ずれることがあるため、成立が12月15日より少し前の法人が入ることもあります。その後に解散・閉鎖した法人も含みます。当DBの「新設」は、国税庁 法人番号 差分データの処理区分01(新規)で、法人番号の指定日で数えています。差分を取り込んだ日だけの数なので、月全体より少ない月があります(2026年7月は13日分・2026年10月は9日分)。

出典

出典と確認日

  1. 日本政策金融公庫(国民生活事業)「新規開業・スタートアップ支援資金」 · 確認 2026-10-15
  2. 小規模事業者持続化補助金〈創業型〉事務局「小規模事業者持続化補助金〈創業型〉第4回公募 公募要領(第8版・2026年5月27日)」 · 確認 2026-10-15
  3. 東京都 産業労働局・(公財)東京都中小企業振興公社「令和8年度「創業助成事業」募集(報道発表・2026年2月16日)」 · 確認 2026-10-15
  4. 国税庁「法人番号公表サイト 差分データ」 · 確認 2026-10-15

制度の本文は転載していません。事実(金額・期間・条件)だけを短く書き直し、各機関の公式ページにリンクしています。

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