自動車運転免許の資格概要と転職時の履歴書への記載方法

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自動車運転免許と言っても実はその種類は多岐にわたります。

したがって、転職時に履歴書に書く場合もその内容に沿った正しい記載方法にする必要があります。しかし意外に記載方法ばかりか、その資格概要についても知られていません。

そこでここでは自動車運転免許の資格概要と、転職時の履歴書への記載方法についてご紹介します。

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目次

自動車運転免許は転職時に有利な資格なのか?

かつては成人したら、仮に運転する機会がなくても「身分証明書代わりに」自動車運転免許を取得することが一般的でしたが、最近は若者の車離れもあり、必ずしも取得することはないまま社会人になるケースも多くなってきました。

転職時に書く履歴書には資格欄がありますが、そのような位置づけの自動車運転免許をそこに記載したところで、果たして選考上有利になるのでしょうか。まずはその点から考えてみます。

転職時に有利になる資格とは?

転職時に有利な資格、と言っても実はその意味合いはいろいろとあります。分類すると以下のようなものが、転職時に履歴書に書いて有利になるものだと言えます。

1 未経験なことをカバーしてくれる資格

まずは自分が実務として経験したことのない仕事へ転職しようとした場合に、未経験だが知識と技能は経験者並みに持っている、ということを証明してくれる資格です。具体的には「基本情報技術者試験(FE)」などがそれにあたります。

2 自分の市場価値を高める資格

2つめはその資格によって、高いスキルを持っていることを証明し、他の候補者に差がつけられるという意味で、自分の転職市場での価値を高められる資格です。具体的には、「不動産鑑定士」「ファイナンシャルプランナー」「証券アナリスト」「CCNP」「LPIC」などです。

3 特定の仕事に就くために必要な、または有利な資格

3つめは、金融関係や不動産関係など、売買契約などに関して規定がある仕事をする場合に必要な資格、あるいはその仕事でしか使えないが、持っていることで高いスキルを証明してくれる資格です。具体的には「宅地建物取引士」「管理業務主任者」「証券アナリスト」「証券外務員二種資格」「銀行業務検定試験」「貸金業務取扱主任者資格試験」などです。

4 どのような仕事でも幅広く使える資格

そして4つめが英語、事務作業としてのパソコン業務など、どの仕事に就いた場合でも持っていれば役に立つ、すなわち自分が即戦力であることを証明してくれる資格です。具体的には「ITパスポート試験」「MOS」「日商簿記検定」「中小企業診断士」「TOEIC」などです。

「普通自動車運転免許」も分類する場合は、ここに入るでしょう。

普通自動車運転免許は記載したほうがよいが最優先ではない

その中で自動車運転免許の位置づけです。

まず自動車運転免許を「普通自動車運転免許」などのような比較的一般の人が取得する資格と、「大型特殊二種自動車運転免許」などのような特殊な自動車を運転できる資格と分けて考えた場合、後者は上で言う「特定の仕事に就くために必要または有利な資格」に入りますので、そのような仕事に転職する場合に限れば非常に有利になります。

問題は、前者の資格が転職上有利なのかどうなのか、ということです。

 

冒頭で自動車運転免許を取得していない社会人が増えてきたと書きました。確かに平成28年度の「運転免許統計」によれば、この10年間で廃校した自動車運転免許教習所は92校、さらに教習所の卒業者数は22万人減少しました。その背景には、自動車を運転しない仕事の場合は、履歴書に自動車運転免許を記載しなくても不利にならない、と言われるようになったことも大きいでしょう。

 

しかし、実際に企業に入った場合、職種によっては自動車を運転する機会は非常に多いという面もあります。たとえば取引先を回る営業の仕事、得意先の機械関係をメンテナンスする仕事、顧客を案内する不動産などの仕事、あるいはそれだけではなく自社の工場や現場に顧客を連れていくような場面はどのような仕事でもあり得ます。

したがって、所持していることで選考時にプラス評価にはならないとしても、所持していないことがマイナス点になる場合は十分にあるでしょう。

 

ですから、もしも現在所持しているのであれば記載したほうがよいですが、しかしたとえばほかにも資格を所持していてそちらの方が転職上明らかに有利なものであれば、それを優先して記載し、記載スペースがなくなれば省いてもいい、という位置づけになります。

自動車運転免許証の概要

ではそのような位置づけであることを前提に、自動車運転免許を履歴書に記載していく場合の方法について説明していきます。まずそのためには、そもそも自動車運転免許がどういうもので、種類がどのようになっているのかということについてご紹介する必要があります。

資格の概要

自動車運転免許は日本の公道で自動車や原動機付自転車を運転するために必要な免許です。一種と二種があり、一種は二種取得が条件でなければ、全ての車種、全ての状況での運転が可能です。その二種は、バスやタクシーなどの旅客自動車で顧客を乗せて運転する場合、および普通の自動車に運転代行の仕事で顧客を乗せる場合に必要な免許です。最近、介護タクシー、福祉タクシーなど自家用自動車に有償で人を乗せる送迎の仕事が増えていますが、この場合は認定講習を受ければ一種で運転可能です。

試験内容

試験内容は、ここでは「普通自動車免許」の場合でご紹介します。

受験資格

満18歳以上で、視力、色彩識別能力、聴力、学力、運動能力が規定の基準に達していること

取得方法

指定自動車教習所に通って技能卒業検定に合格する方法と、運転免許試験場で技能試験を直接受験する2つの方法があります。

試験内容

適性試験/技能試験/筆記試験

合格率

  • 指定自動車教習所経由の場合 80%前後(ただし合格までの平均受験回数は1~3回)
  • 技能試験の直接受験の場合 5%前後

履歴書の記載にも注意。正しい記載方法はこれ

自動車運転免許はある意味、非常に身近な資格ですので、履歴書への記載にもあまり気を使わないのが実態でしょう。しかし応募の正式書類である以上は、ルールに沿った正しい書き方をする方がより良いです。その記載方法のポイントは以下の通りです。

正式名称で記載する

記載時には免許の正式名称で書きます。それぞれ、免許証には免許の略称が記載されていますので、その略称の正式名称を列挙して行きます。

 

・「普通」:普通自動車運転免許

ただし旅客業などへの転職をする場合は、第一種しか持っていないことを明記したほうがよいので「普通自動車第一種運転免許」と記載します。

 

また、特にマニュアル免許が必要ない仕事であれば、「(AT限定)」は省略しても構いません。ただし、面接などで聞かれた場合は正確な情報を伝えましょう。

 

さらに注意点としては、2017年3月12日の法改正より前に普通免許を取得した人は「準中型自動車免許(5t限定)」、2007年の法改正以前に普通免許を取得した人は「中型自動車免許(8t限定)」が正式名称です。注意しましょう。

  • 「準中型」:準中型自動車免許
  • 「中型」:中型自動車運転免許
  • 「大型」:大型自動車運転免許
  • 「大特」:大型特殊自動車免許
  • 「大自二」:大型自動二輪車免許
  • 「普自二」:普通自動二輪車免許。ただし、AT限定の場合は「普通自動二輪車免許(AT限定)」、小型二輪限定の場合は「普通自動二輪車免許(小型二輪限定)」、小型二輪のAT限定の場合は「普通自動二輪車免許(小型二輪・AT限定)」という記載です。
  • 「小特」:小型特殊自動車免許
  • 「原付」:原動機付自転車免許
  • 「け引」:牽引免許

また以下が第二種免許の記載方法です。これを記載することが必要な仕事の場合は、誤表記や記載漏れがないように注意してください。また「二種」は正式には「2種」ではなく「二種」です。

  • 「大二」:大型自動車第二種免許
  • 「中二」:中型自動車第二種免許
  • 「普二」:普通自動車第二種免許
  • 「大特二」:大型特殊自動車第二種免許
  • 「け引二」:牽引第二種免許

また2種類以上の運転免許を取得している場合は、古いものから順番に、すべて書きます。ただし、数が多くて書ききれない場合、他に優先すべき資格や免許がある場合は、車種が大きい方の免許を書くのがベターです。それは「普通」と「大型」を持っている場合、「大型」を省略してしまうと、普通車しか運転できないと理解されますが、「大型」と書けば当然「普通」も運転できるということがわかるからです。

 

取得日は正確に記載する

履歴書には免許を取得した正確な年月日を記載する必要があります。運転免許証の左下に、種類別に初めて取得した年月日が3段に分かれて記載されていますからそれを書きましょう。

 

具体的には、1段目には:二輪、小型特殊、原付、2段目には二輪、小型特殊、原付および二種免許以外、3段目には二種免許の取得日が記載されています。四輪免許は普通自動車しか持っていない場合は、「他」の欄に書かれている日付になります。

 

しかし「普通」以外に「大型」や「中型」など他の一種免許を持っている場合は、「他」欄だけではそれぞれの取得年月日はわかりません。その場合は2つの方法で調べることができます。

 

1つは、免許証にICチップが埋め込んでありますが、ここに取得年月日も記録されています。これを専用端末で読み取る方法です。専用端末は警察署または免許センターにあります。ただし、利用する時には免許を取得、更新した時に設定した暗証番号が必要になります。

 

2つめは有料で「運転免許経歴証明書」の発行を申請する方法です。その手続きは以下の通りです。

 

  1. 警察署、交番、駐在所、自動車安全運転センターで証明書申込用紙を取得する。
  2. 必要事項を記入し、1通630円の手数料と一緒に郵便局か自動車安全運転センターの受付へ行く。
  3. 「運転免許経歴証明書」の申し込みを申請する。
  4. 後日、郵送で証明書が届く。

まとめ

いかがですか。

自動車運転免許と一言で言っても、内容はかなり多岐にわたっていることがおわかりいただけたでしょうか。

もしも今、普通自動車免許を取得しておらず、そして転職をしようとした場合、取得していて困ることはありませんから、時間と費用が許せば、今からでも教習所に通うことをおすすめします。

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