2026年11月3日時点の情報です。法案は2026年10月に国会へ提出され審議中で、成立は確認できていません。内容が変わる場合があります。
結果(年間・店内飲食だけの店の場合)
食材はすべて8%から1%に、その他の経費は変わらないと仮定した計算です。お酒の仕入れや持ち帰りの売上は入れていません。納税は後からまとめて払うので、一般課税の店は毎月の支払いが減った分を取り分けておかないと、納税の時期に資金が足りなくなることがあります。客が持ち帰りに移る影響は計算に入っていません。
よくある質問
Q. 食料品の消費税が1%になると、飲食店の納税額は増えますか
A. 一般課税の店では、仕入れにかかる消費税が減るぶん控除が減り、納税額は増えます。ただし仕入れの支払いも同じだけ減るので、税抜の仕入れ値が変わらなければ手元のお金は変わりません。
Q. 簡易課税の店はどうなりますか
A. 簡易課税の納税額は売上の消費税とみなし仕入率で決まり、実際の仕入れの税額を使いません。店内飲食だけで税抜の仕入れ値が変わらなければ、納税額は変わらず、仕入れの支払いが減るぶん手元に残る計算です。法案の経過措置は確認中で、実際の適用は税理士に確かめてください。
Q. 店内飲食は下がらないのですか
A. 法案の内容では、持ち帰りと宅配は1%の対象で、店内飲食と酒類は10%のままです。同じ料理でも持ち帰りとの差が9ポイントになります。
参考
- 日本経済新聞 法案閣議決定 / 税理士ドットコム / 国税庁 簡易課税の事業区分(飲食店業は第4種・みなし仕入率60%)
上の資料を加工して作成しています。