知って得する今すぐ申請したい「返ってくる税金・治療費・介護費」

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日本が抱える大問題、少子高齢化によって発生する実害は非常に多岐に渡ります。それらは学校で習った人も、ニュースで知っている人も多く、今や一般常識として広く知られていることばかりです。

しかし、これらの問題の解決、または対策のために、私たちの生活を少しでも楽にするために、様々な税金の控除や、医療費や介護に関わる費用の払い戻しの制度が作られていることはあまり知られていません。

全てが条件を満たしていれば、役所で申請をするだけで受けられるものばかりですので、知っていればいざと言うときに得をするものばかりです。

逆に知らないと後になってから「あのとき申請しておけば……」と思うものばかりですので、ここはひとつ、知識として知っておいて下さい。後々必ず役に立ちますから。

目次

住宅に関わる税金の控除

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空き家を改修するだけで得られる控除

今年、2016年に空き家に関わる税制が新たに創設されました。「空き家譲渡や三世代同居改修の特別控除」と呼ばれるものです。

少子高齢化に伴って、日本の住宅の内の10%以上が空き家になっており、さらに年間6万戸以上も空き家が発生しており、20年後には40%にまで上るとされています。

また、ただ単に少子高齢化が進んでいるだけではなく、空き家はそのまま放置しているだけでも、何もない土地を持っているときの6分の1まで固定資産税が下がる、と言う事情があり、亡くなった両親から相続した家をそのまま残している、という例もいくつかはあります。

しかし、そのまま放置していると治安の悪化や、災害による倒壊が懸念されるために、最近では地方自治体が、倒壊の恐れがあるような空き家を放置している場合には、固定資産税を元に戻して請求する、などの対策を取り始めています。

そのような中で制定されたのが、今回の特別控除です。この控除によれば、「1981年以前に建てられた住宅を相続した後、耐震改修や解体を行った際に、最大250万円の標準的な費用の10%を所得税から控除する」とされています。

もちろん、改修や解体後に申告をする必要がありますが、最大で25万円も費用が返ってくる制度になっています。

付け加えておくと、適切な管理が行われていないとされる空き家を売却した場合には、さらに譲渡所得の特別控除までもが設けられています。先ほどと同様に相続人が耐震改修か解体を行えば、3000万円もの特別控除を受けられます。

子育てなどで今後その住宅を使用するつもりであれば、改修をして手元に置き、それ以外であれば、改修後に売却をする、というように使い分けるのがおすすめです。

バリアフリーの費用が9割も返ってくる!?

両親の介護や、配偶者のためにバリアフリーなどのリフォームを行う方にも、お得な情報があります。リフォームはかなり支払う金額が大きくなるのですが、その際にもきちんと申込みをすれば、お金が返ってきます。しかも、負担額の9割にも上ることもあります。

そもそも、バリアフリーや省エネのための工事は、基準を満たしていれば工事費用の10%が所得税から控除されるようになっているのですが、これに加えて、バリアフリーであれば、介護を目的としたリフォームであるとされ、介護保険からのお金の支給があります。

バリアフリーと言っても、手すりの設置や、すべり防止のための床材の変更、和式便所を様式便所に交換するだけでも、支給の範囲の事業に含まれます。

諸々のリフォームに合計で100万円近くかかるとすれば、90万円も返ってくるので、これだけは絶対に申請をし忘れないことをおすすめします。

また、省エネのことに少し触れたので、付け加えておきますが、介護以外でも、エコのためのリフォームや設備の増設などへは、多くの自治体で助成金制度が設けられています。

太陽光発電に対応した蓄電器の設置費用に代表される、明らかにエコに配慮したものであっても、ただ単に庭に木を植えたり、生垣を作るだけであっても、最大20万円の助成金が得られる場合があります。

代表的な例としては、品川区でベランダにプランターを置くだけでも助成金の対象となることが挙げられます。もちろん、申請が必須なので、忘れないように注意しましょう。

相続税を最大2110万円分も非課税にする裏ワザ

また、相続税に関しても、かなりの金額の控除を行うことができます。その控除のためには贈与税の配偶者控除を利用することになります。

配偶者控除は、夫か妻のどちらかしか利用することができません。また条件として結婚してから20年以上の夫婦となるので、それ以内だと控除を受けることができなくなります。しかし、その条件さえクリアしていれば、どちらかが不動産を贈与した場合に、2000万円までが非課税になります。

それに加えて、贈与税の基礎控除が110万円もありますから、合計で2110万円の控除が最大で受けられます。例えば自分が亡くなってしまった後に、発生する相続税に対しての対策として活用することができます。

さらに、この制度の活用術として、夫婦の共同名義にしておいた居住用不動産を売却すると、夫と妻と両方に3000万円の売却益の控除がかかり、結果として6000万円もの売却益が非課税となるのです。住居の売却では、この売却益に対する課税が大きなデメリットと考えられていますが、土地と家屋を共同名義にしておいて、居住用不動産としておけば、そのデメリットもあっさりとなくすことができるので、住宅の売却を考えているのならば、ぜひとも試してください。

また、こちらの控除は払戻しの対象になりません。払戻しとは、病気などで配偶者が余命いくばくとなってしまった場合などに、死亡日以前の3年間に財産などを贈与することを指し、この期間に贈与された財産は、相続税逃れのために不当に贈与が行われたとされて、課税がされてしまいます。

しかし、この配偶者控除に限っては払戻しの対象にはならないので、急いで控除を受けるようにしても、大丈夫なのです。

医療費の控除は高齢者の医療費からED治療費まで

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次は、医療や介護費についてです。これらは高齢者にとってはかなりの出費となります。入院をしたり、デイサービスなどを受けて高額の負担に毎月苦しめられている家庭は日本中にかなりあるのではないでしょうか。

しかし、ここで紹介する「高額医療・高額介護合算療養費制度」を利用すれば、自己負担額がガクッと減り、最低で月々4万円から4万5千円程度、高くとも8万円程度に抑えられます。

利用できる人は、同一世帯内に高額の医療費が掛かった人と、高額の介護費がかかった人がいる場合です。もちろん、医療費と介護費が同じ人にかかった場合でも大丈夫です。

そのような場合に、国民保健や健康保険の組合に「限度額適用認定証」をもらうだけで大丈夫です。一度これを貰っておけば、高額の治療費を払った後でもお金が返ってきますし、まだ支払いをしていない場合でも、これからその出費が必要になるのであれば、認定証を貰った後に、自己負担分のお金を用意するだけで結構です。

認定証を取得するためには、市町村の役所の介護保険窓口などに申請をするだけです。ただし、所得や年金額、収入、さらに年齢などによって限度額が用意されているので、それを超えていなければ、お金は返ってきませんので、窓口で相談をした上で自分や、自分の世帯が取得できるかどうかを判明させておきましょう。

また、年金所得者や個人営業をしている方が、自分で確定申告をする際に、年間の医療費が10万円を超えていれば、所得税の控除も受けられます。

計算法は、単純に医療保険分の金額を除いた金額から10万円分を引き、その分に所得税率をかけた分が控除金額となります。

さらに、この医療費の中には入院費などの明らかな医療費だけではなく、通院のために公共交通機関を使った際の代金、市販の薬の代金、入れ歯の購入費も含まれます。

その上、風邪の治療や骨折などの治療にかかるお金だけではなく、EDの治療費や、禁煙治療の料金なども医療費に入れてもいいことになっています。ケースバイケースとなりますが、整体や按摩、栄養ドリンクまでも控除の対象になり得ることがあります。かなり広い範囲の出費を医療費として控除することができるので、確定申告をする前にしっかりとチェックしておくと、思わぬ節税ができることがあります。

葬儀や子供、家族に関わるお得な情報

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最後に紹介するのは、「こんなこと周りでは誰も知っている人がいない」と思うほど、知名度の低いものをご紹介します。

埋葬料と埋葬費

まずは「埋葬料」です。こちらは、健康保険に加入している人が亡くなった時に、家族が受け取れるお金です。

同様の種類に、被保険者の家族が亡くなった時に受け取れる「家族埋葬料」、親戚や知人が葬儀を行ったときに支払われる「埋葬費」があります。

埋葬料と家族埋葬料はそれぞれ5万円、埋葬費は火葬代、葬儀代の実費に対して最大で5万円も支払われます。

葬儀などに関わることなので、おおっぴらにお金を取り戻すチャンス、とは言い辛いですが、申請をするだけで受け取れるお金なので、受け取らないのはもったいないので、受け取っておいた方がいいでしょう。

子育てファミリー世帯居住支援

次は、自分の子供や子供夫婦の間に孫が誕生した際にお金を取り戻すことのできる嬉しい制度です。

こちらは、自治体によってどのくらいの値段になるか、などの詳細は多岐に渡りますが、子育て世帯が市町村の民間の賃貸住宅に転入して入居する際に、引っ越し費用や家賃が補助される制度です。

代表例として新宿区の制度を見てみましょう。こちらでは義務教育終了以前の子供がいる世帯が対象となっており、引っ越し費用が最大で20万円、さらに以前に住んでいた賃貸住宅よりも今度入居する賃貸の家賃が高ければ、その差額の最大2.5万円までが、補助されます。

こちらは子育て支援の制度ですので、子供を安心した環境で育てたいと思い、再び実家の近くに引っ越すことになった際などに上手に活用してみましょう。これに加えて仲介手数料や礼金もありますので、思った以上にお金が戻ってきますよ。

扶養家族が増える!? 税務署職員御用達のテクニック

最後に紹介するのは、扶養家族の増やし方です。例えば、子供が一度は自立したものの、職を失ってしまったときなどに、もう一度扶養家族として組み込む方法として使われます。

子供が低収入や無収入だった場合に限りますが、こちらでは所得税や住民税の扶養控除を行えます。最大で10万円近くにまで上りますので、もしもの際はぜひとも活用してみて下さい。

ですが、それだけではありません。税務署の職員達は扶養家族の制度や控除について深く知っており、ある種の常識のように知られているのですが、私たち一般人が知らないこととして、扶養家族が「6親等以内の血族」と「3親等以内の姻族」が対象となっているという事実があります。

つまりは、これ以内の親類縁者に収入が少ない人がいる場合には、扶養家族に組み込んで控除を受けることができるのです。

実際に税務署の職員はこれを活用して、親類縁者を扶養家族に入れていることが多いそうです。

まとめ

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以上のような制度をうまく活用すると、税金や治療費などの出費に苦しめられなくなります。ただ、今回紹介したのはほんの一部に過ぎません。

例えば、年金についても確定拠出年金を使えば、掛け金が全額所得控除となる、というようなケースもあります。確定拠出年金は自身で掛け金の運用方法を支持するタイプの年金であるために、運用リスクが高いと判断され、税制上でも優遇されているのです。

今回紹介した中で、「これは知っている」と思ったものはいくつありましたか? 一つも知らなかった、と言う方は多いのではないでしょうか。

このように、私たちの生活にかなり役立つものばかりなのに、一般家庭には知られていないお得な制度はたくさん転がっています。しかも条件を満たせば、面倒な手続きなどはほとんどなく「申請をするだけ」でお金が返ってくるような制度ばかり。

生活を少しでも楽にするためにも、優遇制度についてもっともっと知識を深めていくようにすることをおすすめします。

また、利用する際には、所得税や住民税に注意しましょう。上述した中にもいくつかありましたが、これらが控除額を決定するようなケースがいくつもあります。少なければ少ない程、控除額は大きくなり易いので、なるべく減らしておくと、一層利用しやすくなりますよ。

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