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相続した山崎を売りたい|免許はいる?税金と売り先

執筆・編集:ウイスキー投資の事業者DB 編集部(運営 合同会社Radineer)/更新日 2026年11月7日

酒類を継続して販売する行為には免許が必要とされているので、相続した山崎を売るときも、まず継続して売るかどうかを確かめます。国税庁は、家庭で不要になった酒の出品のように継続的な販売に当たらない場合は免許不要とし、継続して出品・販売する場合は必要としています。まず本数を書き出し、売り先と税金の条件を比べます。[1,2]

相続した山崎を売りたいとき、免許がいるのはどんな場合か

国税庁の説明を、山崎を手放す場面に当てはめると次のようになります。

状況 販売業免許
自分で飲むために買った酒やもらった酒のうち、家庭で不要になった酒を出品する(通常継続的な販売に当たらない) いらない [2]
ガレージショップや学校のバザーに出す 基本的に同じ扱い [2]
フリマサイトやネットオークションで継続して出品・販売する いる [2]
営利目的でなくても、相手が特定の人でも、継続して販売する いる [1]

国税庁が例に挙げているのは「自分で飲むために買った酒やもらった酒」で、ここで確認した説明に「相続した酒」という言い方はありません。何本、何回から継続に当たるのかも資料には書かれていないので、本数が多いときは売り出す前に所轄の税務署に確かめてください。[2]

免許を受けないで酒類の販売業をすると、罰則の対象になります。罰則は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。国税庁はフリマサイト等の運営事業者と連携し、必要に応じて個別の注意喚起を依頼するなどしています。[3,1]

相続した山崎の売り先と、免許がいるかの見方を比べる

売り方ごとの違いをまとめました。「資料に記載なし」は、今回の資料で確認できなかった項目です。

売り方 免許の見方 費用・条件 リスク 相談先
フリマ・ネットオークションに出品 継続なら必要。自分で飲むために買った酒やもらった酒のうち、家庭で不要になった酒の出品など、通常継続的な販売に当たらない場合は不要 資料に記載なし 運営事業者を通じた個別の注意喚起がありうる 所轄の税務署 [2,1]
買取店の店頭 継続して売るかで見る。販売先は問わない 資料に記載なし 査定だけのつもりが断れず応じた相談がある(貴金属等の例) 消費者ホットライン188 [1,4,5]
宅配買取 同上 見積額や査定額で送料無料になる店の例あり(下の表) 資料に記載なし 同上
出張買取 同上 資料に記載なし 訪問購入は営業所等以外の場所での購入と定義されている。当たるかは要確認 同上 [6]
酒のオークション会社 同上 資料に記載なし 資料に記載なし 同上

次の表は事業者の例で、確認日時点の公式の記載をもとにしており、変わることがあります。当方の一覧には買取11件、オークション4件を含む26件が載っています。並びは評価ではなく、特定の事業者を勧めるものでもありません。[7]

名称(運営) 種類 最低金額・送料の記載 地域の記載
リンクサス(LINXAS株式会社) 買取 一覧に記載なし 査定無料・宅配/出張は全国・店頭8店舗 [8]
キャビンリカー(キャビン株式会社) 買取 見積額が5000円以上の場合は送料無料 東京/広島/岡山の系列店でも受付 [9]
レッド・バッカス(有限会社橋本酒販) 買取 査定金額10000円以上から送料無料 一覧に記載なし [10]
LIQUORJOY(株式会社LJ) 買取 一覧に記載なし 横浜本店(買取・販売・免税販売) [11]
買取大吉(株式会社エンパワー) 買取 一覧に記載なし 全国2500店舗以上展開中 [12]
JOYLAB(JOYLAB株式会社) 買取/オークション 一覧に記載なし 一覧に記載なし [13]
毎日オークション(株式会社毎日オークション) オークション 一覧に記載なし 一覧に記載なし [14]

山崎の買取額の数字は今回の資料にないため、この記事には載せていません。

相続した山崎を売ったときの税金:免許とは別に見る点

免許の要否と税金は別の話で、相続の時点と売った時点に分けて見ます。相続の時点では、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合に相続税の申告と納税が必要です。[15]

一般動産の価額は、原則として1個または1組ごとに評価します。家庭用動産等で1個または1組5万円以下のものは、一括で評価できます。価額は、原則として売買実例価額や精通者意見価格等を参酌して評価します。[16]

売った時点の所得税では、自己や親族が生活の用に供する資産のうち、生活に通常必要な動産の譲渡による所得が非課税とされています。ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴石・貴金属等の製品や、書画・こっとう・美術工芸品は、非課税から除かれます。この列挙に酒類の語はなく、酒類がどちらに当たるかを国税庁が直接述べた資料は今回確認していません。[17,18]

土地建物や株式等以外の資産を売ったときの譲渡所得は、給与所得や事業所得などと合わせて総合課税の対象となります。見る点は次のとおりです。[19]

見るもの 条件 扱い
特別控除 短期と長期の合計で 50万円まで。譲渡益が50万円未満ならその譲渡益 [20,17]
短期譲渡所得 所有期間が5年以下 全額を総所得金額に合計 [20]
長期譲渡所得 所有期間が5年超 2分の1を総所得金額に合計 [20]
確定申告 給与を1か所から受け、全部が源泉徴収の対象 給与所得と退職所得を除く所得金額の合計が20万円超なら、申告が必要な人に挙げられている [21]
取得費加算の特例 相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの譲渡(要件の一つ) 相続税額のうち一定金額を取得費に加算できる [22]

特別控除の計算例です。譲渡益がちょうど50万円なら、50万円−50万円=0円です。[17]

相続で取得した資産を譲渡した場合の所得計算には、一定の事由について引き続き所有していたものとみなす定めがあります。山崎の所有期間の数え方や非課税の当否など、個別の判断は税務署や税理士に確かめてください。[17]

相続した山崎を出張買取で売るなら:免許とは別の勧誘ルール

業者が営業所等以外の場所で売買契約の申込みを受ける、または締結して物品を買うのが訪問購入です。自宅で山崎を売る場面がこの定義に当たるかを直接述べた資料は今回確認していないので、業者や消費者ホットライン188に確かめてください。規制から除かれる物品としては自動車・家庭用電気機械器具・家具・書籍・有価証券等が挙げられています。[6,5,23]

国民生活センターには、不用品や和服の買い取りのはずが貴金属を買い取られたといった相談が寄せられています(酒類に限った話ではありません)。[24]

相続した山崎を売りたい人の確認リスト:免許がいるかを判断する前に

よくある質問

Q. 山崎を自分のホームページで売る場合、免許はいりますか?

A. ホームページを開設して継続的に酒類を販売しようとする場合は、一般的に酒類の販売業に当たり免許が必要です。

Q. 免許を取るとしたら、どこに申請しますか?

A. 販売場ごとに、所轄の税務署長の免許を受けます。別の場所でも販売するなら、その所在地の税務署長から新たに受ける必要があります。

Q. 店に山崎を持ち込んで売った後は、クーリング・オフできますか?

A. 店舗での買取は消費者が自ら出向いているため、訪問購入の制度の対象外と国民生活センターは説明しています(貴金属等の買取の注意喚起)。買取金額や契約内容を見て、その場で慎重に判断するよう案内されています。

Q. 相続税の申告がいらなければ、山崎を売ったときの税金も考えなくてよいですか?

A. 正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納税が必要です。これは相続税の定めで、所得税には、自己や親族が生活の用に供する資産のうち生活に通常必要な動産の譲渡による所得を非課税とする定めや、土地建物や株式等以外の資産の譲渡所得を総合課税とする定めが別にあります。山崎を売ったときにどちらに当たるかは、税務署や税理士に確かめてください。

参考資料

  1. 国税庁「その出品、法律違反ではありませんか?~フリマサイト等に酒類を出品される方へ~」(国税庁リーフレット 2026-11-03取得版)https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/pdf/0023006-116.pdf
  2. 国税庁 お酒に関するQ&A【販売業免許関係】Q5(国税庁「お酒に関するQ&A」2026-11-03取得版)https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/03b/05.htm
  3. 酒税法(昭和二十八年法律第六号)e-Gov法令API v2(e-Gov現行版(2026-05-25施行の改正反映))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/328AC0000000006?response_format=json
  4. 国民生活センター 報道発表「店舗でのアクセサリーまたは貴金属等の買取に関する消費者トラブルにご注意!」(国民生活センター 2026年9月2日公表)https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260902_1.html
  5. 国民生活センター 報道発表「不用なお皿の買い取りのはずが、大切な貴金属も強引に買い取られた!」(国民生活センター 2023年9月27日公表)https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230927_1.html
  6. 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)e-Gov法令API v2(e-Gov現行版(2026-08-12施行の改正反映))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/351AC0000000057?response_format=json
  7. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://radineer.asia/whisky-toushi/
  8. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://linxas.shop/
  9. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://cabinliquor.com/
  10. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://red-bacchus.com/
  11. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://www.liquorjoy.com/
  12. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://www.kaitori-daikichi.jp/list/sake/
  13. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://joylab.jp/
  14. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://www.my-auction.co.jp/
  15. 国税庁タックスアンサー No.4102 相続税がかかる場合(国税庁タックスアンサー[令和8年4月1日現在法令等])https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm
  16. 国税庁 財産評価基本通達 第6章第1節 一般動産(国税庁 財産評価基本通達 2026-11-03取得版)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/06/01.htm
  17. 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)e-Gov法令API v2(e-Gov現行版(2026-10-01施行の改正反映))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/340AC0000000033?response_format=json
  18. 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)e-Gov法令API v2(e-Gov現行版(2026-05-22施行の改正反映))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/340CO0000000096?response_format=json
  19. 国税庁タックスアンサー No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)(国税庁タックスアンサー[令和8年4月1日現在法令等])https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
  20. 国税庁タックスアンサー No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)(国税庁タックスアンサー[令和8年4月1日現在法令等])https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1460.htm
  21. 国税庁タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(国税庁タックスアンサー[令和8年4月1日現在法令等])https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
  22. 国税庁タックスアンサー No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(国税庁タックスアンサー[令和8年4月1日現在法令等])https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
  23. 特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)e-Gov法令API v2(e-Gov現行版(2026-06-01施行の改正反映))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/351CO0000000295?response_format=json
  24. 国民生活センター 各種相談の件数や傾向「訪問購入」(国民生活センター 2026年7月31日更新)https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/doorstep_purchase.html

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