メルカリで時計を売却:譲渡所得と雑所得の違い
執筆・編集:時計投資の事業者DB 編集部(運営 合同会社Radineer)/更新日 2026年11月6日
メルカリでの時計の売却は、営利目的で続けて売っていれば譲渡所得に含まれず、副業なら雑所得になります。そうでない売却では、生活用動産として課税されない場合に当たるかを確かめ、総合課税の譲渡所得になるときは特別控除50万円を引いて計算します。まず1本ごとに購入額・売却額・所有期間を書き出してください。[1,2,3,4]
メルカリの時計売却を売り方で比べる:譲渡所得か雑所得か
同じメルカリの出品でも、営利を目的として続けて売っているかどうかで、見る所得区分が変わります。自分に近い行を先に選んでください。[1,2]
| 売り方 | 見る所得区分 | 計算で引けるもの | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 普段使いの時計を手放す | 生活用動産なら課税されない。ただし1個または1組30万円超の貴金属などは除かれる | 課税されなければ計算は不要 | 国税庁の生活用動産の例示に「時計」の語はない [3] |
| 金無垢など貴金属製の時計を高額で売る | 1個または1組30万円超の貴金属などは非課税から外れるが、この時計に当たるかは個別判断 | 取得費・譲渡費用・特別控除50万円 | 条文の列挙に「時計」の語はなく、個別判断になる [3,5,4] |
| 主として趣味や鑑賞の目的で持っていた時計を売る | 生活に通常必要でない資産に含まれる | 譲渡所得なら上の行と同じ | 損失は他の所得と損益通算できない [5,4,6] |
| 仕入れて売り続ける | 副業なら業務に係る雑所得 | 特別控除50万円は譲渡所得の計算の項目 | 譲渡所得に含まれない [2,4,1] |
計算の項目で確かめておきたいのは、特別控除50万円と所有期間の扱いです。この2つは、資料では総合課税の譲渡所得の計算として示されています。雑所得について資料で確認できるのは、副業のうち営利を目的とした継続的な収入という区分の説明までです。[4,2]
時計の転売が雑所得になる境目:メルカリで続けて売る場合
譲渡所得から外れる条件は、営利を目的としていることと、継続的に行われていることです。メルカリでの時計の売却も、この2点で見ます。何本、何回売れば継続的になるかという本数の基準は、確認した資料には書かれていません。[1]
趣味で集めた時計を数本だけ売る場面でも、迷う人はいます。次の投稿の質問者は、古物商の許可を持ちながら、売却の区分に迷っていました。
質問者が趣味で集めた時計は約50本で、数本の売却について区分に迷っていました。
(質問者の投稿)[7]
これはその質問者の場合の話です。確認した資料には、本数や古物商の許可の有無だけで所得区分を決める記述はありません。手元の売却については、営利を目的としていたか、継続的に売っていたかを確かめてください。[1]
時計は非課税か譲渡所得か:30万円と金無垢・ステンレスの見方
メルカリで売った時計が雑所得でないなら、次は課税されるかどうかを確かめます。生活用動産の譲渡による所得は課税されませんが、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで1個または1組の価額が30万円を超えるものは除かれます。国税庁が挙げる生活用動産の例は家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などです。[3]
30万円超で非課税から外れるものの列挙は、貴石・貴金属とその製品、書画、こっとう、美術工芸品などで、「時計」の語はありません。金無垢など貴金属製の時計と、ステンレス時計の扱いは個別判断になります。「ステンレスなら非課税」「金無垢なら課税」と言い切れる記述は、資料にはありません。[5]
趣味、娯楽、保養または鑑賞を主な目的として持つ資産は、生活に通常必要でない資産に含まれます。1個または1組30万円超の貴金属、書画、骨とう等の動産もこの例に入ります。生活に通常必要でない資産に係る所得の計算上生じた損失は、競走馬の譲渡に係るもので一定の場合を除き、他の所得と損益通算できません。[5,6]
使うためではなく差益を考えて買った時計について、次のように書いた質問者もいます。
未使用で保管していたデイトナを売り、値上がり目的の差益を尋ねる内容です。
(質問者の投稿)[8]
この質問者の場合は、未使用で保管していた時計の話です。値上がり目的という動機は、「趣味、娯楽、保養又は鑑賞」という条文の文言には出てきません。この事情で区分がどうなるかは、確認した資料からは言い切れません。[5]
メルカリで売った時計の譲渡所得を式で出す
総合課税の譲渡所得は、次の順に計算します。[4]
譲渡所得の金額=譲渡価額−取得費−譲渡費用−特別控除50万円
取得費には購入代金のほか、購入手数料や改良費なども含まれます。使用や期間の経過で減価する資産は、減価償却費相当額を控除します。購入額が分からないときは、収入金額の100分の5を取得費として計算していれば認めて差し支えないとされています。[4,9]
計算例として、購入額の分からない時計が30万円で売れ、譲渡費用と他の譲渡益がないと仮定します。この金額は説明用の仮定です。
- 取得費:300,000円×5÷100=15,000円(収入金額の100分の5)[9]
- 譲渡益:300,000円×95÷100=285,000円(売却額から、その100分の5の取得費を引いた残り)
- 特別控除との比較:譲渡益285,000円は500,000円より小さく、特別控除50万円の中に収まる
控除の後に金額が残るときは、所有期間で課税の対象額が変わります。[4]
| 区分 | 所有期間 | 総合課税の対象 | 控除後50万円と仮定した場合の式 |
|---|---|---|---|
| 短期 | 5年以内 | 全額 | 500,000円×1=500,000円 |
| 長期 | 5年超 | 2分の1 | 500,000円÷2=250,000円 |
所有期間を確かめるために、メルカリの取引完了画面だけでなく、購入時の記録も探しておきます。相続や贈与で取得した資産は、被相続人や贈与者の取得時期が引き継がれます。[10]
メルカリの時計売却で申告が要るか:譲渡所得も雑所得も20万円で確認
給与を1か所から受け、全額が源泉徴収される人は、給与と退職所得以外の各種所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要になります。比べる相手はメルカリの売上の額ではなく、所得の合計です。譲渡所得も雑所得もこの合計の中で見ます。[11]
メルカリの販売手数料や送料を譲渡費用や経費に入れられるか、事業所得になる線引き、年金受給者や個人事業主の申告基準は資料には書かれていません。ほかの個別の判断とあわせて、税務署や税理士に確かめてください。
相談の前に、次の項目をそろえておくと話が進みます。
- □ 売った時計ごとの売却額と売却日(メルカリの取引画面)
- □ 購入代金と購入日が分かる書類
- □ 購入手数料や改良費の記録
- □ 時計の素材(金無垢など貴金属製か、ステンレスか)
- □ 1個または1組の価額が30万円を超えるかどうか
- □ その年に売った本数と、仕入れて売ったものの有無
- □ 買った時点の目的(普段使い、趣味や鑑賞、転売)
- □ 給与の支払元の数と、源泉徴収の状況
よくある質問
Q. 同じ年に時計を2本売ったら、特別控除50万円は2本分使えますか?
A. 50万円の特別控除は、その年の長期と短期の譲渡益の合計額に対して適用されます。
Q. 親から相続した時計をメルカリで売るとき、所有期間はどう数えますか?
A. 相続や贈与で取得した資産の取得時期は、被相続人や贈与者のものが引き継がれます。相続税が課税された人が相続開始の翌日から申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡すると、相続税額の一定額を取得費に加算できます。
Q. 時計の譲渡所得に税率はどれくらいかかりますか?
A. 土地建物や株式等以外の資産を売った譲渡所得は、給与所得などと合わせて総合課税の対象になります。所得税の税率は、分離課税などを除き5%から45%の7段階です。
Q. メルカリで時計の転売を続けるなら、税金のほかに許可は要りますか?
A. 古物営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。時計は「時計・宝飾品類」の区分に入ります。
Q. 申告しなかった場合の加算税や、住民税の申告はどう調べればよいですか?
A. どちらも今回の資料には書かれていません。加算税は国税庁の案内で、住民税はお住まいの市区町村で確かめてください。
参考資料
- 所得税法 第33条第2項第1号 e-Gov法令API(e-Gov現行版(2026-11-03取得))https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/340AC0000000033
- 国税庁 タックスアンサーNo.1500 雑所得(令和8年4月1日現在法令等(2026-11-03取得))https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm
- 国税庁 タックスアンサーNo.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法(令和8年4月1日現在法令等(2026-11-03取得))https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 国税庁 タックスアンサーNo.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)(令和8年4月1日現在法令等(2026-11-03取得))https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
- 所得税法施行令 第25条 e-Gov法令API(e-Gov現行版(2026-11-03取得))https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/340CO0000000096
- 国税庁 タックスアンサーNo.2250 損益通算(令和8年4月1日現在法令等(2026-11-03取得))https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
- 税理士ドットコムの投稿(2022年01月13日 03時07分)https://www.zeiri4.com/c_5/q_86371/
- 「Yahoo!知恵袋の投稿」(2016/9/26 05:18)https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14164817119
- 所得税基本通達38-16 国税庁(国税庁通達ページ(2026-11-03取得))https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/18.htm
- 国税庁 タックスアンサーNo.3270 相続や贈与によって取得した資産の取得費(令和8年4月1日現在法令等(2026-11-03取得))https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm
- 国税庁 タックスアンサーNo.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(令和8年4月1日現在法令等(2026-11-03取得))https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
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