ポケカ売却の利益、確定申告はいくらから?20万円の条件
執筆・編集:ポケカ投資の事業者DB 編集部(運営 合同会社Radineer)/更新日 2026年11月6日
給与を1か所から受け、全部が源泉徴収の対象の人は、ポケカの売却利益を含む給与・退職以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。比べるのは売却額ではなく、買値などを引いた後の所得です。まず今年の売却額と買値を書き出し、単発の売却か、利益を狙った繰り返しの売買かを分けてください。[1]
ポケカ売却の利益はいくらから?金額の節目
「いくらから」の答えは、20万円のほかにも金額ごとに分かれます。
| 金額 | 何の金額か | 変わること |
|---|---|---|
| 20万円 | 給与・退職以外の各種所得の合計額(給与1か所で全部が源泉徴収の対象の人) | 超えると確定申告が必要 [1] |
| 30万円 | 1個または1組の価額 | 貴金属や宝石、書画、骨とうなどは、超えると非課税から除かれる。トレカは例示なし [2] |
| 50万円 | その年の長期と短期の譲渡益の合計額に対する控除 | 譲渡所得の特別控除の額 [3] |
| 300万円 | 前々年分の業務に係る雑所得の収入金額 | 超えると現金預金取引等関係書類の保存が必要 [4] |
| 1,000万円 | 前々年分の業務に係る雑所得の収入金額 | 超える人は確定申告のときに収支内訳書などの添付が必要 [4] |
| 1,000万円 | 個人事業者の前々年の課税売上高 | 以下なら原則として消費税の納税義務が免除 [5] |
高額のカードを1枚売った人は、売却額がそのまま20万円の判定に使われるのかで迷います。1枚50万円のカードを売った会社員の投稿には、次の質問がありました。
会社員の質問者が、1枚50万円のカードの売却で申告や税金がかかるかを尋ねています。[6]
同じ50万円の売却でも、所得の区分によって残る金額が変わります。区分と計算は次の2つの見出しで順に示します。
ポケカ売却の利益はどの所得か:売り方で比べる
分かれ目の一つは、営利を目的に継続して売っているかです。営利を目的として継続的に行う資産の譲渡は譲渡所得に含まれません。その所得は、事業所得等と認められるものを除き、業務に係る雑所得の例に挙げられています。[7,8]
フリマアプリやオークションサイトの個人取引については、国税庁が会社員の副収入として一般的に雑所得に当たる例に挙げています。事業所得と認められるかは、活動が社会通念上事業と称する程度かどうかで判定します。[9,8]
| 売り方 | 税金の見方 | 差し引けるもの | 損が出たとき | 気をつける点 |
|---|---|---|---|---|
| 営利目的でなく、集めたカードを手放す | 譲渡所得に当たるなら給与所得などと総合課税 | 取得費、譲渡費用、特別控除50万円 | 生活に通常必要でない資産(主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有するものなど)の損失は、競走馬の一定の場合を除き他の所得と通算不可。例示はゴルフ会員権等でトレカはなし | 所有期間で計算が変わる [3,10] |
| フリマアプリで副収入として売る | 一般的に雑所得の例 | 売上原価その他直接要した費用 | 他の所得と通算不可 | 古物営業に当たるかは実態で個別に判断 [9,11,4,12] |
| 仕入れて利益を狙い継続して売る | 業務に係る雑所得。事業と称する程度なら事業所得 | 売上原価その他直接要した費用。事業所得は期末棚卸資産も評価 | 雑所得なら他の所得と通算不可 | 古物営業に当たるかは実態で個別に判断。当たる場合の許可申請手数料は警視庁の案内で19,000円 [8,11,7,4,12,13] |
非課税になる売却もあります。生活の用に供している資産の売却による所得は非課税で確定申告が不要とされ、損失は生じていないものとみなされます。ただし、トレカがこの資産に当たるかは国税庁の説明に書かれていません。[9,2]
半年で60件ほど取引した人の投稿には、次の質問がありました。
半年で60件ほど取引した質問者が、雑所得に当たる可能性を尋ねています。[14]
何件から雑所得になるという件数は、ここで挙げた国税庁の説明には書かれていません。「業務」は、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものと説明されています。[4]
自分の売却がどの区分かは個別の判断です。給与のない人や給与が2か所の人の申告基準、申告漏れの加算税は資料に書かれていないので、税務署か税理士に確かめてください。
ポケカの売却利益を計算する:確定申告の前に出す額
譲渡所得は、売却額から取得費と譲渡費用を引き、さらに特別控除を引きます。取得費は一般に購入代金で、購入手数料なども含みます。譲渡費用は売るために直接かかった費用です。[3]
土地建物等以外の資産の譲渡では、収入金額の5%を取得費として計算しているときは認めて差し支えないとされています。カードの売却すべてに当てはまるかは、この説明に書かれていません。雑所得の必要経費には、収入に対応する売上原価その他直接要した費用が含まれます。売れたカードの仕入代を売上に対応させて引く形です。[15,11]
例1:1枚50万円で売り、買値が分からず譲渡所得で計算
- 取得費:収入金額の5%で計算している場合は、50万円の5%[15]
- 譲渡益:50万円から取得費と譲渡費用を引いた額[3]
- 特別控除:その年の譲渡益の合計額に対して50万円[3]
5%の計算が使える場合、その年の譲渡益がこの1枚だけなら、合計額は特別控除の50万円を下回ります。[3,15]
例2:同じ50万円の売上で、30万円で仕入れたカードを雑所得で計算
- 500,000円−300,000円=200,000円
条件は「20万円を超える」なので、ほかに給与以外の所得がなければ、ちょうど20万円では条件に当たりません。売上が50万円あっても、判定に使うのは差し引いた後の額です。[1]
例3:1枚100万円で売り、買値が分からず譲渡所得で計算
- 取得費:収入金額の5%で計算している場合は、100万円の5%[15]
- 控除後の額:100万円から取得費と特別控除50万円を引いた額[3]
- 所有期間が5年以内(短期):控除後の額の全額が総合課税の対象[3]
- 所有期間が5年超(長期):控除後の額の2分の1が総合課税の対象[3]
短期は全額、長期は2分の1が総合課税の対象です。5%の計算が使える場合、この例では控除後の額も、それを2分の1にした額も20万円を超えます。税率は、分離課税に対するものなどを除くと5%から45%の7段階です。[3,16]
確定申告の前に確かめるリスト
- □ 今年売ったカードごとに、売却日と売却額を一覧にした
- □ 購入代金と購入手数料が分かる資料を探した
- □ 買った時期から、所有期間が5年を超えるかを見た
- □ 売るために直接かかった費用を分けて記録した
- □ 仕入れて売ったカードと、集めていたカードを分けた
- □ 給与・退職以外の所得を合計し、20万円を超えるかを計算した
ポケカを繰り返し売却するなら:利益の申告とは別の古物の許可
利益を確定申告していても、売り方によっては古物営業法の許可が別に関わります。小売店等から一度でも一般消費者の手に渡った物品は、未使用でも古物に当たります。一度買われた未開封パックやカードを仕入れて売る場合は、この点を見てください。[12]
「営業」は、営利の目的で同種の行為を反復継続して行うことと説明され、実情に即して客観的に判断されます。臨時的に行う副業や内職というべき場合も営業と認められます。副業の規模だから許可と無関係だとは言えません。[12]
フリマサイト等の取引が古物営業に当たるかは、取引の実態や営利性等に照らして個別具体的に判断されます。許可を受けないで古物商の営業を営んだ者は、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。[12,17]
よくある質問
Q. 副収入の利益が20万円を超えたら、例外なく確定申告が必要ですか?
A. 年末調整済みの給与所得者の場合、国税庁の説明は還付を受ける人を除いて確定申告が必要としています。
Q. 買取店で数回に分けて売れば、確定申告の20万円を超えずに済みますか?
A. 20万円の判定に使うのは各種所得の合計額です。正当な理由なく数回に分けて売却することを希望する相手については、古物商に警察官への申告義務が生じる場合があります。
Q. パックを開封して出たカードの取得費はどう考えますか?
A. 取得費は購入代金が基本ですが、パック代を1枚ごとにどう割り振るかは資料に書かれていません。土地建物等以外の資産の譲渡では、収入金額の5%を取得費として計算しているときは認めて差し支えないとされていますが、トレカに使えるかは明示されていません。
Q. 利益が20万円以下なら、住民税の手続きもいりませんか?
A. 住民税の申告は資料には書かれていないので、お住まいの市区町村に確かめてください。
参考資料
- 国税庁タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(国税庁ページ(2026-11-03取得))https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
- 国税庁タックスアンサー No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法(令和8年4月1日現在法令等)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 国税庁タックスアンサー No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)(令和8年4月1日現在法令等)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
- 国税庁タックスアンサー No.1500 雑所得(国税庁ページ(2026-11-03取得))https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm
- 国税庁タックスアンサー No.6501 納税義務の免除(国税庁ページ(2026-11-03取得))https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
- 税理士ドットコム みんなの税務相談の投稿(2026年09月24日 01時00分)https://www.zeiri4.com/c_5/q_169610/
- 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)e-Gov法令API(e-Gov法令API v1 現行版(2026-11-03取得))https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/340AC0000000033
- 所得税基本通達 法第35条《雑所得》関係(35-2)国税庁(国税庁掲載の現行通達(2026-11-03取得))https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/09.htm
- 国税庁タックスアンサー No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合(国税庁ページ(2026-11-03取得))https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1906.htm
- 国税庁タックスアンサー No.2250 損益通算(国税庁ページ(2026-11-03取得))https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
- 国税庁タックスアンサー No.2210 必要経費の知識(国税庁ページ(2026-11-03取得))https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
- 警察庁「古物営業法等の解釈運用基準について(通達)」令和8年5月14日 警察庁丙生企発第51号(令和8年5月14日)https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20260514kobutsukaishaku.pdf
- 警視庁「古物商許可申請」(更新日 2025年9月5日)https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html
- 税理士ドットコム みんなの税務相談の投稿(2026年08月01日 09時21分)https://www.zeiri4.com/c_5/q_168784/
- 所得税基本通達 法第38条関係(38-16 土地建物等以外の資産の取得費)国税庁(国税庁掲載の現行通達(2026-11-03取得))https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/18.htm
- 国税庁タックスアンサー No.2260 所得税の税率(国税庁ページ(2026-11-03取得))https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
- 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)e-Gov法令API(e-Gov法令API v1 現行版(2026-11-03取得))https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/324AC0000000108
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