法人が美術品を売却したときの譲渡益の処理
執筆・編集:法人向けアート(絵画)購入・レンタルの事業者DB 編集部(運営 合同会社Radineer)/更新日 2026年11月6日
美術品を売却したら簿価との差額を固定資産売却益・売却損で計上する、という理解でよいかを確かめる相談が寄せられています。取得価額が1点100万円以上の美術品等は、時の経過で価値が減ることが明らかなものを除き、原則として減価償却できない資産と扱われます。[1,2]
売却益の計算式
帳簿価額の出発点になる取得価額は、購入代価に引取運賃・購入手数料などを加え、事業に使うために直接かかった費用も足した額です。絵画の額縁は一般的に絵画の一部として取得価額に入り、運送保険料・関税・据付費も含まれます。[3,4]
同じ処理でよいか確かめている人の投稿です。
将来売却して損益が出たら、簿価との差額を固定資産売却益・売却損で計上する理解でよいかを確認しています。[1]
区分ごとの帳簿価額
| 区分 | 当てはまる作品 | 売却時の帳簿価額 | 売却益の出方 |
|---|---|---|---|
| 減価償却しない | 古美術品など代替性のないもの、取得価額1点100万円以上のもの(時の経過で価値が減ることが明らかなものを除く) | 固定資産一覧で確認する | 売る前に顧問税理士に確認する [2] |
| 減価償却する | 取得価額1点100万円未満のもの(価値が減らないことが明らかなものを除く) | 固定資産一覧で確認する(「器具及び備品」の室内装飾品に当たる場合、絵画・陶磁器・金属製以外の彫刻は8年、主として金属製のものは15年で償却) | 売る前に顧問税理士に確認する [2,4] |
| 事業に使った年度に全額を損金にした | 取得価額10万円未満の減価償却資産で、事業に使った年度に全額を損金経理したもの、中小企業者等の特例を使ったもの | 固定資産一覧で確認する | 売る前に顧問税理士に確認する [5,6] |
中小企業者等の特例の上限は取得日で分かれます。令和8年度改正で、令和8年4月1日以後に取得した少額減価償却資産の基準は40万円未満に引き上げられました(改正前は30万円未満)。ほかにも、中小企業者等に当たること、平成18年4月1日から令和11年3月31日までに取得し事業に使ったことなどの要件があります。[6]
投稿の例で試算
作品をまとめて売ろうとしている人の投稿です。
購入時総額1000万円以上の版画などを10点以上売却するが、売値は半分程度になりそうだと書いています。[7]
この方の数字で、全点を償却していなかった場合を計算します。
| 項目 | 金額 | 式 |
|---|---|---|
| 購入時総額 | 1,000万円以上 | 投稿の記載(概数) |
| 売却額の見込み | 購入時総額の半分程度 | 投稿の記載(概数) |
| 売却損 | 確定できない | 1点ごとの帳簿価額を固定資産一覧で確認する |
1点ごとの取得価額と償却の有無は、固定資産一覧で確かめます。
状況ごとの判断
平成27年より前に買った作品
1点100万円の基準は、平成27年1月1日以後に取得した作品に適用されます。それより前は、美術年鑑などに載っている作者の作品か、1点20万円(絵画は号当たり2万円)以上かで判定していました。平成27年より前に取得し、減価償却できない資産としていた作品は、適用初年度に再判定して減価償却資産に変えていなければ、従前どおり償却できません。[4]
購入年度に全額を損金にした作品
購入年度に全額を損金にした作品を売るときの処理は、売る前に顧問税理士に確かめてください。
消費税
消費税は、国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡などにかかります。法人の活動はすべて事業として行う取引とされるため、会社が国内で対価を得て作品を売れば、消費税の課税対象になります。[8]
役員に渡す場合
無償の取引は、原則として消費税の課税対象になりません。ただし、法人が自社製品などを役員に贈与すると、対価を得て行ったものとみなされ、課税対象になります。作品を役員に無償や安い値段で渡すときは、渡す前に顧問税理士に確かめてください。[8]
売る前の確認リスト
- □ 作品ごとの取得価額に、引取運賃・購入手数料などの購入費用を含めているか(絵画は額縁も含めているか)[4]
- □ 取得日が平成27年1月1日より前か後か
- □ 非償却・減価償却・全額損金のどれで処理してきたか
- □ 売却時点の帳簿価額を固定資産一覧で確認したか
- □ 売却代金にかかる消費税をどう記帳するか
- □ 売る相手が役員かどうか
よくある質問
Q. 会議室や役員室に飾っていた作品も、事業に使っていたことになりますか?
A. 減価償却資産に当たる美術品等を、エントランス・会議室・役員室などで装飾や展示に用いていれば、通常、事業に使っているものと考えられています。
Q. 展示をやめて倉庫にしまっていた期間も、償却してよかったのですか?
A. 必要な維持管理をしていて、いつでも展示できる状態なら、事業に使っていることになります。
Q. 10万円未満の作品を資産に計上したままです。売る前にまとめて費用にできますか?
A. 少額の減価償却資産は、事業に使った年度に全額を損金経理した場合に限り損金になります。いったん資産に計上した少額の減価償却資産を、後の年度にまとめて損金経理しても認められません。
Q. 平成27年前の作品を減価償却資産に変えたとき、中古資産の耐用年数は使えますか?
A. 平成27年前に取得し、資産の区分を変更した作品には、中古資産の耐用年数は使えません。
参考資料
- 「Yahoo!知恵袋の投稿」(2011/7/19 14:55)https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1366898813
- 法人税基本通達 7-1-1(美術品等についての減価償却資産の判定)国税庁(国税庁掲載の現行通達(2026-11-03取得))https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_01_01.htm
- 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)e-Gov法令API v2(e-Gov現行版(2026-11-03取得))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/340CO0000000097?response_format=json
- 国税庁「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」(FAQ本文は平成27年1月1日現在の法令・通達に基づく(FAQ自身の注記))https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm
- 国税庁タックスアンサー No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(令和8年4月1日現在法令等)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm
- 国税庁タックスアンサー No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(令和8年4月1日現在法令等)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
- 税理士ドットコム みんなの税務相談の投稿(2014年10月28日 21時14分)https://www.zeiri4.com/c_1076/q_316/
- 国税庁タックスアンサー No.6105 課税の対象(消費税)(国税庁掲載(2026-11-03取得))https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6105.htm
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