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オーナー社長の美術品購入は給料を上げるより得か

執筆・編集:法人向けアート(絵画)購入・レンタルの事業者DB 編集部(運営 合同会社Radineer)/更新日 2026年11月6日

減価償却できるのは原則として1点100万円未満の作品で、価値が減らないことが明らかなものは除かれます。青色申告書を提出し、常時使用する従業員数が400人以下(令和8年4月1日以後取得分。改正前は500人以下)の中小企業者等が、平成18年4月1日から令和11年3月31日までに、減価償却資産に当たる取得価額40万円未満(令和8年4月1日以後の取得分。それより前は30万円未満)の作品を取得して事業に使い、その年度に損金経理して確定申告書に明細書(別表16(7))を添付するなどの要件を満たせば、取得価額をその年度に損金算入できます。合計は1事業年度300万円が限度で、事業年度が1年未満なら月数で按分します。[1,2]

手取りと会社に残るもの

会社が買った減価償却資産の美術品等を役員室・会議室・エントランスで装飾や展示に使っていれば、通常は事業に使っているものと考えられます。一方、社長の自宅に飾るなど個人の費用を会社が持つと、その金額は社長への経済的な利益として扱われます。[3,4]

社長が個人で持っている絵を会社に高く売った場合も、時価との差額は同じく社長への経済的な利益になります。[4]

不動産所得のあるプライベートカンパニーで、事業内容に絵画事業も記載している例があります。[5]

買い方ごとの比較

作品の値段や種類によって、会社の経費になる時期や扱いが変わります。

買い方・置き方 会社の経費になる時期 条件・注意
1点10万円未満(減価償却資産に当たるもの) 事業に使った年度に全額を損金経理すれば損金算入できる 通常1単位として取引される単位ごとに判定する [6]
1点20万円未満(減価償却資産に当たるもの) 一括して3年間で償却する一括償却資産の規定を選べる 選ぶかどうかは会社が決める [6]
1点40万円未満で減価償却資産に当たるもの(中小企業者等。令和8年4月1日以後の取得分で、それより前は30万円未満) 損金経理と明細書の添付などの要件を満たせば、事業に使った年度に損金算入できる。1事業年度300万円まで(事業年度が1年未満なら月数按分) 青色申告書を提出し、常時使用する従業員数が400人以下(令和8年4月1日以後取得分。改正前は500人以下) [2]
1点100万円未満の絵画・陶磁器(価値が減らないことが明らかなものを除く) 室内装飾品に当たれば8年で償却 「器具及び備品」の室内装飾品に当たる場合、金属製の彫刻など主として金属製のものは15年 [1,3]
1点100万円以上 原則として償却できない 例外は、会館のロビーのように不特定多数が利用する場所の装飾用・展示用(有料公開を除く)で、移設が困難でその用途にのみ使われ、転用時に美術品としての市場価値が見込まれないものなど [1]
古美術品など歴史的価値や希少価値があり代替性のないもの 償却できない 値段にかかわらない [1]
役員の個人的費用を会社が負担する 役員への経済的な利益に当たる 法基通9-2-9(10)による [4]

40万円未満が基準になるのは令和8年4月1日以後に取得した作品で、それより前は30万円未満でした。[2]

借りた場合の総額

毎月の料金を払う形です。下の料金は2026-11-02時点の各社公式サイトの記載で、変わることがあります。

事業者 種類 公式の最低月額 1年 2年 3年
朝日画廊 絵画レンタル レンタル 1,050円〜 1,050円×12か月=12,600円 1,050円×24か月=25,200円 1,050円×36か月=37,800円 [7]
ギャラリー四季 絵画レンタル レンタル 1,210円(税込) 1,210円×12か月=14,520円 1,210円×24か月=29,040円 1,210円×36か月=43,560円 [8]
レント 絵画レンタル レンタル 3,000円〜(税抜) 3,000円×12か月=36,000円 3,000円×24か月=72,000円 3,000円×36か月=108,000円 [9]
アートリエ レンタル/販売 3,800円〜 3,800円×12か月=45,600円 3,800円×24か月=91,200円 3,800円×36か月=136,800円 [10]
club Fm レンタル/販売 5,280円(1作品XS~XLサイズ) 5,280円×12か月=63,360円 5,280円×24か月=126,720円 5,280円×36か月=190,080円 [11]
江夏画廊 絵画レンタルサービス レンタル 11,000円〜(税込) 11,000円×12か月=132,000円 11,000円×24か月=264,000円 11,000円×36か月=396,000円 [12]

表の並びは評価ではありません。江夏画廊の対象は東京23区内の法人です。当方の一覧には、公式サイトで確認できた14件の事業者が載っています。[12,13]

配送費や掛け替え費用がかかるかどうかは、各社に確かめてください。

状況ごとの判断

応接室や社長室に飾りたい

選択肢の一つは、1点100万円未満の作品を会社で買うか、借りることです。

100万円以上の作品が欲しい

1点100万円以上の作品は、原則として減価償却できない資産と扱われます。例外として示されているのは、会館のロビーや葬祭場のホールのように不特定多数が利用する場所の装飾用・展示用(有料公開を除く)で、移設が難しくその用途にのみ使われ、ほかに転用すると美術品としての市場価値が見込まれないものです。[1]

展示会や画廊で勧められた

会社名義での契約は、営業のための契約としてクーリング・オフが使えない場合があります。消費者庁は、アンケート名目で呼び出され、3時間以上勧誘されて50万円の絵画を契約した相談を紹介しています。[14,15]

次にすること

よくある質問

Q. 額縁や運送費は作品の値段に含めますか。

A. 額縁はふつう絵画の一部として、取得価額に含めます。引取運賃・運送保険料・購入手数料・据付費も含めます。

Q. 事業年度の途中で買ったら、その年はどこまで経費にできますか。

A. 減価償却する場合、その年度の償却限度額は全期間分を月数で按分した金額になります。

Q. 平成27年より前に買った絵も償却できますか。

A. 平成27年より前に買って非減価償却資産としていた作品は、適用初年度(平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度)に再判定して減価償却資産に変更する場合、その適用初年度から償却します。改正は過去に遡りません。適用初年度に再判定をしなかった作品は、これまでどおり減価償却できません。

Q. 展示を休んで倉庫にしまうと、経費にできなくなりますか。

A. 手入れを続け、いつでも飾れる状態であれば、事業に使っているものとして扱われます。

参考資料

  1. 法人税基本通達 7-1-1(美術品等についての減価償却資産の判定)国税庁(国税庁掲載の現行通達(2026-11-03取得))https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_01_01.htm
  2. 国税庁タックスアンサー No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(令和8年4月1日現在法令等)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
  3. 国税庁「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」(FAQ本文は平成27年1月1日現在の法令・通達に基づく(FAQ自身の注記))https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm
  4. 法人税基本通達 9-2-9(債務の免除による利益その他の経済的な利益)国税庁(国税庁掲載の現行通達(2026-11-03取得))https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_02.htm
  5. 税理士ドットコム みんなの税務相談の投稿(2018年05月18日 12時41分)https://www.zeiri4.com/c_4/q_16303/
  6. 国税庁タックスアンサー No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(令和8年4月1日現在法令等)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm
  7. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://asahi-gallery.co.jp/rental/system.asp
  8. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://www.gallery-shiki.co.jp/
  9. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://art.rent.co.jp/
  10. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://biz.artelier.co.jp/
  11. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://clubfm.jp/
  12. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://enartsu.co.jp/rental/
  13. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://radineer.asia/kaiga-setsuzei/
  14. 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)e-Gov法令API v2(e-Gov現行版(2026-11-03取得))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/351AC0000000057?response_format=json
  15. 消費者庁 特定商取引法ガイド 事例「アンケートに協力して欲しいと呼び出され高額な絵画を買わされた」(消費者庁掲載(2026-11-03取得))https://www.no-trouble.caa.go.jp/case/doortodoorsales/case05.html

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