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オフィス移転で絵画を飾る:購入とリースの税務と選び方

執筆・編集:法人向けアート(絵画)購入・レンタルの事業者DB 編集部(運営 合同会社Radineer)/更新日 2026年11月6日

オフィス移転にあわせて絵画を飾る方法は、当サイトの事業者一覧の形態で分けると、購入、レンタル(サブスク)、リースの3通りです。減価償却資産に当たる絵画は、エントランスや会議室に飾っていれば通常は事業に使っているものと考えられ、中小企業者等が取得価額40万円未満などの要件を満たせば、取得価額を損金に算入できる特例もあります。一方、名前に「リース」と付いていても、税法上のリース取引に当たるかどうかは契約の中身で決まります。最初に、移転先に飾る点数と、買うか借りるかを決めてください。[1,2,3]

移転先のオフィスに絵画を飾る3つの方法と、公式に書かれた料金

当サイトの事業者一覧では、公式サイトで確認できた事業者は14件です。内訳はレンタル7件、販売4件、サブスク2件、リース1件でした。下の表の金額は、2026-11-02時点で各社の公式サイトに書かれていたものです。[1]

事業者(運営) 一覧での形態 公式サイトにある最低金額
アートリエ(株式会社ウェルビーイング阪急阪神) レンタル(サブスク)/販売 月額 3,800円〜 気軽にレンタル(作品は10,000円〜購入可能) [4]
アール・ド・ヴィーヴル アートリース(社会福祉法人アール・ド・ヴィーヴル) リース(レンタル) リース料は、月々5500円より。 [5]
GALLERY MARGHU レンタルアート(株式会社MARGHU) レンタル(リース) プレミアムプラン 3年契約 8,000円+税/月(ライトプラン 1年契約 10,000円+税/月) [6]
江夏画廊 絵画レンタルサービス(江夏画廊株式会社) レンタル 月額11,000円(税込)から [7]
朝日画廊 絵画レンタル(朝日画廊株式会社) レンタル 月額1,050円から [8]
ギャラリー四季 絵画レンタル(ギャラリー四季株式会社) レンタル ¥1,210(月額・税込) [9]
レント 絵画レンタル(株式会社レント) レンタル 3000円/月~(表示価格は全て税抜) [10]
club Fm(アートアンドリーズン株式会社) レンタル/販売 5,280円/月(1作品XS~XLサイズ) [11]
ARTerrace RENT(株式会社ARTerrace) サブスク(工芸作品レンタル) 月額11,000円〜/1作品 [12]

移転先の所在地によっては、対応地域が合わない事業者があります。アール・ド・ヴィーヴルは「小田原市内は配達無料。市外については配送出張費をいただいています。」と書いています。江夏画廊は「東京23区内の法人様へ」、GALLERY MARGHUは「掛け替えに伺える範囲(ギャラリー所在: 福岡県久留米市・熊本県合志市)」、朝日画廊は「全国にお届け」としています。[5,7,6,8]

購入できる事業者には、バンクオブアート(株式会社シクミーズ)、翠波画廊(株式会社ブリュッケ)、Amalgam Art Gallery(株式会社Amalgam)、WASABI(株式会社NOMAL・オーダー制作もあり)があります。これらの事業者の金額はこの記事の資料にないため、表には載せていません。サブスクではCasie for Business(株式会社Casie)も一覧に載っています。[13,14,15,16,17]

購入した絵画を新オフィスに飾るときの税務

事務所に飾る絵画の購入を考えている人の声です。

会社の事務所に8万円の絵を飾りたいと考え、会社経費で買えるかを尋ねている、という内容です。[18]

この投稿者の場合、絵の金額の8万円は後で説明する特例の40万円を下回りますが、特例の判定に使う取得価額には運送費や据付費なども含まれるため、8万円という金額だけでは40万円未満かどうかは確定しません。ただし、特例を使えるのは中小企業者等で、一定の要件を満たす場合に限られます。[18,2,3]

エントランス・会議室に飾る減価償却資産の美術品等は、通常「事業に使っている」と考えられる

場所の例には、エントランスと会議室のほか役員室も挙げられています。どの美術品が減価償却資産に当たるかの判定基準は、この記事の資料に含めていません。自社の絵画が減価償却資産に当たるかどうかは、顧問税理士に確かめてください。[2]

運送費・設置費も取得価額に入る

取得価額には、作品の代金のほか、引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料・関税などの購入費用と、据付費など事業に使うために直接かかった費用も含まれます。そのため、40万円未満かどうかは、作品代に配送費や壁への取り付け費を足した金額で見ることになります。この特例は、平成18年4月1日から令和11年3月31日までに取得して事業に使った資産が対象です。[2,3]

事業に使い始めた時期によって、その年度の償却限度額が変わる

事業年度の途中で購入して事業に使い始めた場合、その年度の償却限度額は、1年分の金額を月数で按分した額になります。事業に使い始めた月が期末に近いほど、按分する月数は少なくなります。[2]

絵画の「リース」契約は、税法上のリース取引に当たるか

法人税法上のリース取引は、中途解約の禁止などの要件とフルペイアウトの要件を満たす賃貸借を指します。これに当たる場合は、引渡しの時点でリース資産を買ったものとして扱われます。[19]

要件の一つは、中途解約が禁止されているか、中途解約するときに残りの期間のリース料のおおむね全部(原則90%以上)を払う決まりになっていることです。もう一つは、解約できない期間のリース料の合計が、その資産を取得するのに通常かかる価額のおおむね90%を超えることで、この場合は使用に伴う費用を実質的に負担していることになります。所有権移転外リース取引で借り手が取得したとされる減価償却資産は、リース期間定額法で償却します。[19,20]

アール・ド・ヴィーヴルとGALLERY MARGHUについても、一覧に控えた料金などの記載だけでは、上の要件に当たる契約かどうかは判断できません。契約書で、中途解約の条件と解約できない期間を見てください。一般規定として、法人の損金には、売上原価のほか販売費・一般管理費その他の費用(償却費以外で期末までに債務の確定しないものを除く)が含まれます(法人税法22条3項2号)。月額のレンタル料をどう処理するかの個別判断は資料に書かれていないので、顧問税理士に確かめてください。[5,6,21]

よくある質問

Q. 移転のあいだ、絵画を倉庫に預けていても事業に使っていることになりますか。

A. 展示を休止して倉庫などに保管していても、必要な維持管理をして、いつでも展示できる状態なら、事業の用に供していることになります(法基通7-1-3)。

Q. 営業担当がオフィスに来て結んだ絵画の契約は、クーリング・オフできますか。

A. 特定商取引法26条1項1号により、購入者が営業のため、または営業として結ぶ契約には、クーリング・オフなどの訪問販売の規定が適用されません。これに当たるかどうかは、取引の種類、利益活動との関連性、設備の準備状況などから、取引に慣れているかを総合的に検討する、と消費者庁は示しています。

Q. 絵画を販売する事業者は、金融商品取引業の登録をしていますか。

A. 当方の一覧に載せた事業者は、いずれも公式サイトで金融商品取引業の登録番号の記載を確認できませんでした(2026-11-02確認)。このページは、絵画の購入を投資として勧めたり評価したりはしていません。

参考資料

  1. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://radineer.asia/kaiga-setsuzei/
  2. 国税庁「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」(FAQ本文は平成27年1月1日現在の法令・通達に基づく(FAQ自身の注記))https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm
  3. 国税庁タックスアンサー No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(令和8年4月1日現在法令等)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
  4. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://biz.artelier.co.jp/
  5. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://artdevivre-odawara.jp/work/artlease.php
  6. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://marghu.jp/rent/
  7. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://enartsu.co.jp/rental/
  8. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://asahi-gallery.co.jp/rental/system.asp
  9. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://www.gallery-shiki.co.jp/
  10. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://art.rent.co.jp/
  11. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://clubfm.jp/
  12. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://rent.arterrace.jp/
  13. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://bankof-art.com/
  14. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://www.suiha.co.jp/
  15. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://amalgamgallery.com/
  16. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://wasabi-nomal.com/pages/for-business
  17. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://forbusiness.casie.jp/
  18. 「Yahoo!知恵袋の投稿」(2010/7/20 16:01)https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1243968262
  19. 国税庁タックスアンサー No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)(国税庁掲載(2026-11-03取得))https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5702.htm
  20. 国税庁タックスアンサー No.5704 所有権移転外リース取引(国税庁掲載(2026-11-03取得))https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5704.htm
  21. 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)e-Gov法令API v2(e-Gov現行版(2026-11-03取得))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/340AC0000000034?response_format=json

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