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応接室の絵画30万円未満は中小企業なら損金にできる?

執筆・編集:法人向けアート(絵画)購入・レンタルの事業者DB 編集部(運営 合同会社Radineer)/更新日 2026年11月6日

応接室に飾る絵画のうち、減価償却資産にあたる取得価額10万円以上40万円未満のもの(令和8年4月1日以後の取得分)は、青色申告をする中小企業者等が一定の要件を満たすと、取得価額を事業に使った年度の損金に算入できます。基準は以前の30万円未満から引き上げられています。中小特例を使う場合は、事業に使った年度に損金経理をし、確定申告書に明細書(別表16(7))を添付します。最初に、引取運賃や購入手数料などを含めた取得価額を出し、下の表に当てはめます。[1,2,3,4]

応接室の絵画の中小企業の損金ルール:令和8年4月1日以後の取得分は40万円未満、改正前の取得分は30万円未満で判定

中小企業が応接室用に買った絵画の損金の扱いは、価値が減らないことが明らかなものを除き、取得価額ごとに次の表が目安です。中小特例を使うには、青色申告書の提出、常時使用する従業員数、損金経理、明細書の添付などの要件も満たす必要があります。[1,2]

取得価額 使える処理 損金になる時期・方法
10万円未満 少額の減価償却資産。中小特例は使えない 事業に使った年度に全額を損金経理する [2,5]
10万円以上20万円未満 一括償却資産(3年)を選べる。中小特例の対象でもあるが、一括償却を選ぶと中小特例は使えない 3年間で償却する。中小特例なら事業に使った年度に全額 [5,2,3]
20万円以上40万円未満 要件を満たせば中小特例 事業に使った年度に全額。特例を使わなければ通常の減価償却 [2,3]
40万円以上100万円未満 価値が減らないことが明らかなものを除き、通常の減価償却 耐用年数8年(室内装飾品のうち絵画など) [1,6]
100万円以上 この記事の資料には書かれていない ―

応接室に掛けただけで事業に使ったと判定できるかは、この記事の資料には書かれていません。

中小特例の対象は、平成18年4月1日から令和11年3月31日までに取得して事業に使ったものです。ただし、40万円未満の基準を使えるのは令和8年4月1日以後の取得分で、改正前の基準は30万円未満です。[2]

10万円未満の絵画で注意したいのは、損金経理をする年度です。いったん資産に計上したものを、後の年度にまとめて損金経理することは認められていません。[5]

30万円台の絵画が40万円を超えるか:応接室への運賃・据付費も取得価額

40万円未満かどうかは、絵の本体価格だけで判定しません。

このほか、荷役費・運送保険料・関税や、応接室の壁に取り付ける据付費なども取得価額に入ります。本体価格が40万円をわずかに下回っていても、これらを足して40万円以上になると中小特例の対象から外れます。[6]

消費税を含めて判定するかは経理方式で決まります。税込経理なら税込、税抜経理なら税抜の金額で判定し、免税事業者は税込経理です。税込と税抜の金額が40万円をまたぐ絵画では、会社の経理方式によって40万円未満かどうかの判定が変わります。[7]

中小企業が応接室の絵画を一括で損金にする条件と手続き

中小特例を使えるのは、青色申告書を提出する中小企業者等のうち、常時使用する従業員数が400人以下のものです。人数の基準は令和8年4月1日以後の取得分のもので、改正前は500人以下でした。[2]

中小特例を使った資産の合計額は、1事業年度300万円が限度です。事業年度が1年未満なら月数で按分します。応接室の絵画のほかにパソコンや備品などで特例を使っていれば、その合計で300万円以内に収める必要があります。[2]

30万円をわずかに超える絵画について、次のような相談が公開の場に投稿されています。

駆け出しの作家の海外の絵画を32万円で購入し、会計処理を尋ねる相談です。[8]

質問者自身は、全額を消耗品費などで費用処理するのは問題だろうと考えています。[8]

この相談から取得日は分かりません。32万円が取得価額で、令和8年4月1日以後の取得であれば40万円未満の基準にあたり、前に挙げた要件を満たす中小企業者等は中小特例の対象になります。改正前の取得分の基準は30万円未満です。その場合は、40万円未満を基準とする上の表は当てはまらないため、30万円未満の基準で判定します。[8,2]

応接室の絵画を損金にする前に、次の項目を確認します。

応接室の絵画を買わずに借りる場合:損金の扱いと事業者の公式料金

応接室の絵画は買わずに借りる方法もあります。当サイトの事業者一覧で公式サイトを確認できた絵画・アートの事業者は14件で、内訳はレンタル7件・販売4件・サブスク2件・リース1件です。料金は2026-11-02に確認した公式サイトの記載です。[9]

事業者(運営) 形態 公式サイトの最低料金の記載
アートリエ(株式会社ウェルビーイング阪急阪神) レンタル(サブスク)/販売 「月額 3,800円〜 気軽にレンタル(作品は10,000円〜購入可能)」 [10]
アール・ド・ヴィーヴル アートリース(社会福祉法人アール・ド・ヴィーヴル) リース(レンタル) 「リース料は、月々5500円より。」 [11]
GALLERY MARGHU レンタルアート(株式会社MARGHU) レンタル(リース) 「プレミアムプラン 3年契約 8,000円+税/月(ライトプラン 1年契約 10,000円+税/月)」 [12]
江夏画廊 絵画レンタルサービス(江夏画廊株式会社) レンタル 「月額11,000円(税込)から」 [13]
朝日画廊 絵画レンタル(朝日画廊株式会社) レンタル 「月額1,050円から」 [14]
ギャラリー四季 絵画レンタル(ギャラリー四季株式会社) レンタル 「¥1,210(月額・税込)」 [15]
レント 絵画レンタル(株式会社レント) レンタル 「3000円/月~(表示価格は全て税抜)」 [16]
club Fm(アートアンドリーズン株式会社) レンタル/販売 「5,280円/月(1作品XS~XLサイズ)」 [17]

対応地域を公式サイトに書いている事業者もあります。江夏画廊は「東京23区内の法人様へ」、朝日画廊は「全国にお届け」、アール・ド・ヴィーヴルは「小田原市内は配達無料。市外については配送出張費をいただいています。」、GALLERY MARGHUは「掛け替えに伺える範囲(ギャラリー所在: 福岡県久留米市・熊本県合志市)」と記載しています。表の事業者は、どれも公式サイトに金融商品取引業の登録番号の記載を確認できませんでした(2026-11-02確認)。[13,14,11,12,10,15,16,17]

レンタル料やリース料の税務上の扱いは、この記事の資料には書かれていません。1点100万円以上の絵画の扱いとあわせて、顧問税理士に確かめてください。

よくある質問

Q. 30万円台の絵画で、中小特例を使わずに8年で償却することはできますか。

A. 中小特例は、一定の要件で取得価額を「損金算入できる」と定めています。取得価額が1点100万円未満の絵画は、価値が減らないことが明らかなものを除き減価償却資産として扱われ、室内装飾品のうち絵画などの耐用年数は8年です。

Q. 同じ作家の絵画を2点まとめて買った場合、金額は合計で判定しますか。

A. 10万円未満かどうかは、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。中小特例の40万円未満をどの単位で判定するかは、この記事の資料には書かれていません。

Q. 応接室の絵画に償却資産税はかかりますか。

A. この記事の資料には書かれていません。会社の所在地の市区町村に確かめてください。

参考資料

  1. 法人税基本通達 7-1-1(美術品等についての減価償却資産の判定)国税庁(国税庁掲載の現行通達(2026-11-03取得))https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_01_01.htm
  2. 国税庁タックスアンサー No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(令和8年4月1日現在法令等)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
  3. 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)e-Gov法令API v2(e-Gov現行版(2026-11-03取得))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/332AC0000000026?response_format=json
  4. 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)e-Gov法令API v2(e-Gov現行版(2026-11-03取得))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/340CO0000000097?response_format=json
  5. 国税庁タックスアンサー No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(令和8年4月1日現在法令等)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm
  6. 国税庁「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」(FAQ本文は平成27年1月1日現在の法令・通達に基づく(FAQ自身の注記))https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm
  7. 国税庁タックスアンサー No.2100 減価償却のあらまし(所得税)(令和8年4月1日現在法令等)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
  8. 「Yahoo!知恵袋の投稿」(2011/8/3 18:33)https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1468049049
  9. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://radineer.asia/kaiga-setsuzei/
  10. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://biz.artelier.co.jp/
  11. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://artdevivre-odawara.jp/work/artlease.php
  12. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://marghu.jp/rent/
  13. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://enartsu.co.jp/rental/
  14. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://asahi-gallery.co.jp/rental/system.asp
  15. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://www.gallery-shiki.co.jp/
  16. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://art.rent.co.jp/
  17. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://clubfm.jp/

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