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リース税制改正 オペレーティングリースの中小企業への影響

執筆・編集:ヘリコプター・小型機の購入リース・共同保有の事業者DB 編集部(運営 合同会社Radineer)/更新日 2026年11月6日

令和7年度の税制改正では、リース譲渡に係る収益・費用の帰属事業年度の特例(延払基準の特例)が廃止され、経過措置が設けられました。オペレーティングリースの借手が払う賃借料の損金の扱いは、この記事で使う資料には書かれていないので、国税庁の案内で確かめてください。新リース会計基準の適用開始の事業年度と、どの法人に適用が求められるかは、この記事の資料の範囲外なので、基準の本文と財務省の解説で確かめてください。[1]

会計と税務の扱いを比べる

決算で使っている会計のルールごとに改正後の対応がどう変わるかは、この記事の資料には書かれていません。

会計の費用と損金の額に差が出るかどうかは資料に書かれていないので、申告の前に顧問税理士に確かめます。

自社の契約がどれに当たるか

改正の影響を見る前に、その契約が法人税法上のリース取引かどうかを確かめます。判定要素には、中途解約の定めと、費用の実質負担(フルペイアウト)が含まれます。[2]

判定要素 目安
中途解約 禁止されているか、解約時に未経過期間のリース料のおおむね全部(原則90%以上)を支払う定めがある [2,3]
費用の実質負担(フルペイアウト) 解約不能期間に支払うリース料の合計が、その資産の通常の取得価額のおおむね90%を超える [2]
リース期間が相当短い 法定耐用年数の70%(法定耐用年数10年以上は60%)を下回ると、所有権移転外リースから外れる判定要素になる(法人税の負担を著しく軽減する場合に限る) [4]
セール・アンド・リースバック 実質的に金銭の貸借と認められるときは売買はなかったものとされ、賃貸人から賃借人への金銭の貸付けがあったものとされる [2]

法人税法上のリース取引に当たる契約は、平成20年4月1日以後の契約分から、リース資産の引渡しの時に売買があったものとされます。表の項目に当たらない賃貸借の扱いは、この記事の資料に書かれていないので、国税庁の案内か顧問税理士に確かめます。[2]

状況ごとの判断

税務上のリース取引に当たるかどうかが分かったら、次は自社の事業年度と契約日で、どの計算が当たるかを見ます。所有権移転外リースで賃借人が取得したものとされるリース資産は、リース期間定額法で償却します。[4]

状況 当たる扱い
所有権移転外リースの資産を償却する 償却限度額=取得価額÷リース期間の月数×その事業年度のリース期間の月数 [5]
令和9年3月31日以前に締結した所有権移転外リースがある 取得価額に含まれる残価保証額を控除してリース期間定額法を計算する [5]
令和7年4月1日以後開始する事業年度に経過リース資産がある リース期間定額法に代えて経過リース期間定額法を選定できる [5]
リース譲渡をしている リース譲渡に係る収益・費用の帰属事業年度の特例(延払基準の特例)が廃止され、経過措置が設けられた [1]

残価保証額の控除は「令和9年3月31日以前に締結した分」という締結日の区切りで置かれています。それより後に結ぶ契約の計算は資料には書かれていないので、契約を結ぶ前に国税庁の案内で確かめます。経過リース期間定額法は「選定できる」扱いです。選ばなかった場合の扱いは資料に書かれていないので、選定の要否と手続きは国税庁の案内で確かめます。[5]

次にすること

まず決算の基準と契約書を手元に置き、上の表に当てはめます。契約ごとに見る項目は次のとおりです。

この記事は制度の整理で、契約や投資の勧誘・助言はしません。契約ごとの処理は、決算の基準と契約書を持って顧問税理士に確かめてください。

よくある質問

Q. 中小指針や要領を使う会社が、自分から新基準を使うことはできますか

A. 中小企業が自分から新基準を使えるかどうかは、この記事の資料の範囲外です。基準の本文とASBJの案内で確かめてください。

Q. 会計でリース資産を計上して減価償却した場合、その償却費が損金になりますか

A. 会計上の償却費がそのまま損金になるかどうかは、この記事の資料には書かれていないので、顧問税理士に確かめてください。税務では、所有権移転外リースの資産の償却限度額は、取得価額をリース期間の月数で割り、その事業年度のリース期間の月数を掛けた額です。

Q. 法人税法上のリース取引に当たった契約は、税務でどう扱われますか

A. 平成20年4月1日以後に締結した契約であれば、リース資産の引渡しの時に売買があったものとされ、所有権移転外リース取引で賃借人が取得したものとされるリース資産はリース期間定額法で償却します。それより前に締結した契約の扱いは、この記事の資料に書かれていないので、国税庁の案内で確かめてください。償却限度額は取得価額をリース期間の月数で割り、その事業年度のリース期間の月数を掛けた額です。

Q. 延払基準の特例の廃止は、いつの事業年度から関係しますか

A. 令和7年度の税制改正で廃止され、経過措置が設けられています。経過措置の内容と、どの事業年度から関係するかは、この記事の資料に書かれていないので、国税庁の解説で確かめてください。

参考資料

  1. 国税庁タックスアンサー No.5703 リース取引の賃貸人における収益及び費用の計上方法(平成20年4月1日以後契約分)(国税庁タックスアンサー[令和8年4月1日現在法令等])https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5703.htm
  2. 国税庁タックスアンサー No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)(国税庁タックスアンサー[令和8年4月1日現在法令等])https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5702.htm
  3. 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)e-Gov法令API v2(第六十四条の二第三項第一号)(e-Gov現行版(2026-10-01施行の改正反映))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/340AC0000000034?response_format=json
  4. 国税庁タックスアンサー No.5704 所有権移転外リース取引(国税庁タックスアンサー[令和8年4月1日現在法令等])https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5704.htm
  5. 国税庁タックスアンサー No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)(国税庁タックスアンサー[令和8年4月1日現在法令等])https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5410.htm

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