航空機リースは大和証券で個人が買えない?富裕層の確認点
執筆・編集:ヘリコプター・小型機の購入リース・共同保有の事業者DB 編集部(運営 合同会社Radineer)/更新日 2026年11月6日
大和証券の航空機リース関連の商品を個人が買えるかどうかは、当方の資料には書かれていないので、大和証券の担当者に確かめるところから始めます。大和証券とは別の事業者では、2026-11-02確認の公式の記載として「最小投資額 2000万円〜 個人法人可」とするヘリコプターのリースがあります。このページは法律と税の枠、公式の記載の見方を整理するもので、投資の勧誘・推奨・助言はしません。[1]
大和証券の航空機リース関連の商品を、個人が買えるか
大和証券の航空機リース関連の商品について確かめたいのは、個人が買えるかどうかです。販売の有無、最低金額、募集の相手は、当方の資料には書かれていません。
航空機に出資する権利の話を知人から聞いた、ある質問者は、買う場所そのものについて次のように尋ねています。
要約すると、その権利を購入できる場があるのかという質問です。 (質問の要約)[2]
証券会社から資料をもらったという話では、次の投稿があります。
要約すると、購入はしなかったが、別の証券会社から航空機リースの資料をもらったことがあるという回答です。 (回答の要約)[3]
これはその投稿者の場合の話で、どの証券会社のどの顧客にも資料が届くという意味にはなりません。当方で確認できた投稿の内容からは、資料を受け取った条件や金額は分かりません。
募集の相手方を定める、法律上の枠
航空機リースの持分が組合型ファンドの形で募集される場合、法律の枠が関わります。金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行うことができません。[4]
一方で金融商品取引法第63条の適格機関投資家等特例業務は、適格機関投資家と政令で定める数以下の一定の者を相手方とする、組合型ファンド持分の私募等を対象にしています。この枠で募集される持分は、相手方の範囲が条文で絞られています。[4]
この枠で募集される持分の場合は、「相手方に当たるか」が確認点になります。「一定の者」に自分が当たるかどうかはこの条文の要約だけでは決まらず、大和証券の商品がこの枠によるものかどうかも資料には書かれていません。
断られたときは、理由が次のどれに近いかを尋ねる手があります(この分け方は当方の整理で、資料に書かれた区分ではありません)。法律上の相手方に当たらないのか、会社の取扱い基準に合わないのか、そもそも個人向けの募集がないのか、です。
大和証券以外の航空機関連5事業者(リース・共同保有・販売)の公式記載
当サイトの事業者一覧で公式サイトを確認できた事業者は5件で、内訳は購入リース3件、共同保有1件、販売1件です。公式サイトが見られない、事業終了、処分歴などの1件は載せていません。この5件に大和証券は入っていないので、大和証券の商品の代わりとして並べたものではありません。[5]
| 事業者(運営) | 形 | 公式の記載(最低金額・月額) | 個人についての記載 | 金融商品取引業の登録番号 |
|---|---|---|---|---|
| ASL航空機節税(株式会社エアクラフトセールズ&リース) | 購入リース/共同保有 | 一口当たりの価格:200万円(税別)(ユーロコプターEC120)。飛行機ではセネカPA34が一口当たりの価格:500万円(税別) | 一覧に記載なし | 公式サイトに記載を確認できない [6] |
| PrivateSky(株式会社PrivateSky) | 共同保有 | シェア購入価格(税別)AS350:300万円(維持管理費 月額4万5,000円) | 一覧に記載なし | 公式サイトに記載を確認できない [7] |
| Space Aviation Asset Solutions(Space Aviation株式会社) | 購入リース | 最小投資額 2000万円〜 | 個人法人可 | 公式サイトに記載を確認できない [1] |
| 直接保有型航空機リース(株式会社ITCアエロリーシング) | 購入リース | 一覧に記載なし | 一覧に記載なし | 公式サイトに記載を確認できない [8] |
| AirX 機体購入(株式会社AirX) | 販売 | 一覧に記載なし | 一覧に記載なし | 公式サイトに記載を確認できない [9] |
金額の列は、呼び方と対象がそろっていません。記載の名称は一口当たりの価格、シェア購入価格、最小投資額と分かれているので、それぞれ何に対する金額かを確かめます。
機体も、ASLの200万円はヘリコプターのEC120の一口価格で、同じ事業者が飛行機として挙げるセネカPA34の一口価格は500万円という記載です。Space Aviationはヘリコプターのオペレーティングリースで、PrivateSkyはヘリコプターとプライベートジェットの共同保有を扱っています。「航空機リース」という言葉で探していても、上の記載では機種が分かれているので、金額と一緒に機種も確かめます。[6,7,1]
購入価格のほかに費用が続く例もあります。PrivateSkyのAS350では、シェア購入価格に加えて月額の維持管理費が記載されています。[7]
個人で大和証券などの航空機リースを買うときの税の見方
個人の税について、当方の資料には匿名組合の利益分配と雑所得の損失の扱いが書かれています。匿名組合員が営業者から受ける利益の分配は、所得税基本通達36・37共−21により原則として雑所得とされます。[10]
そして雑所得の計算上生じた損失は、他の各種所得の金額から控除(損益通算)できません。匿名組合の形の商品で出た赤字が雑所得の損失に当たるかどうかは、この二つの事実だけでは決まりません。給与や事業の所得と相殺できるという説明を受けたら、その赤字の所得区分を確かめます。[11]
共同保有や機体の購入リースを個人が行う場合の所得区分は、当方の資料には書かれていません。匿名組合の話は、そのまま当てはまるとは限りません。
耐用年数の説明が販売資料に出てきたら、機体の区分を見ます。主として金属製の飛行機のうち最大離陸重量が130トンを超えるものの法定耐用年数は10年とされています。ヘリコプターや、これより軽い機体の年数は当方の資料に含まれていないので、130トン超の数字を流用した説明になっていないかを見ます。[12]
大和証券の担当者に聞く、個人が買えるかの確認リスト
面談や電話で聞く項目を、次にまとめました。
- □ 大和証券が扱う航空機リース関連の商品は、個人で申し込めるか、法人だけか
- □ 資産額や取引実績など、富裕層向けの申込み条件があるか
- □ 買えない場合の理由は、法律上の相手方の枠か、会社の基準か、個人向けの募集がないのか
- □ 商品の形は匿名組合、組合型ファンド持分、共同保有、機体の購入のどれか
- □ 販売する会社の金融商品取引業の登録番号と、第63条の枠による募集かどうか
- □ 最低金額は一口、シェア、最小投資額のどの単位か。税別か
- □ 維持管理費など、購入後に毎月かかる費用はあるか
- □ 機体の種類と最大離陸重量は何か
- □ 損失が出たとき、個人の他の所得と通算できる形か
よくある質問
Q. 公式サイトに登録番号の記載がない事業者は、法律違反ですか?
A. 一覧で分かるのは、公式サイトに記載を確認できないという点までです。その商品が金融商品取引業の登録を要するものかは資料に書かれていないので、違反かどうかは判断できません。
Q. 個人でなく自分の法人で買えば、税の扱いは同じですか?
A. ここで挙げた雑所得と損益通算の扱いは所得税の話です。法人で買う場合の扱いは資料に書かれていないので、顧問税理士に確かめます。
Q. 事業者名に「節税」とありますが、効果はこのページで分かりますか?
A. 分かりません。このページは節税効果を評価せず、一覧で確認できるのはASLの名称に「節税」、括弧内の説明に「節税対策」とある点までです。
参考資料
- 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://as.space-aviation.com/01/
- 「Yahoo!知恵袋の投稿」(2019/3/26 14:21)https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14205462224
- 「Yahoo!知恵袋の投稿」(2024/12/9 11:47)https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13307802603
- 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)e-Gov法令API v2(第二条第二項第五号)(e-Gov現行版(2026-08-12施行の改正反映))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/323AC0000000025?response_format=json
- 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://radineer.asia/heli/
- 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://asl-corp.co.jp/
- 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://www.privatesky.co.jp/
- 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://itca.co.jp/ja/
- 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://www.airx.co.jp/business/
- 国税庁 所得税基本通達 36・37共−19〜21の2(組合員・匿名組合員の所得)(国税庁 法令解釈通達ページ(2026-11-03取得時点))https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/16.htm
- 国税庁タックスアンサー No.2250 損益通算(国税庁タックスアンサー[令和8年4月1日現在法令等])https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一 e-Gov法令API v1(XML)(別表第一 航空機)(e-Gov現行版(2026-05-22施行の改正反映))https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/340M50000040015
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