オペレーティングリース 船舶・航空機・ヘリの期間の違い
執筆・編集:ヘリコプター・小型機の購入リース・共同保有の事業者DB 編集部(運営 合同会社Radineer)/更新日 2026年11月6日
船舶・航空機・ヘリの「期間」のうち法令の表で比べられるのは法定耐用年数で、ヘリは5年、主として金属製の飛行機は最大離陸重量により5年・8年・10年、鋼船の一区分は15年です。法定耐用年数は契約のリース期間とは別の数字で、商品ごとのリース期間や節税額はここでは比べられません。まず対象の区分から年数を特定し、次に契約書面のリース期間と並べてください。[1]
船舶・航空機・ヘリの法定耐用年数の違い
右端の割合は、次の見出しで説明する「相当短いもの」の判定に使います。[2]
| 対象 | 区分の条件 | 法定耐用年数 | 判定の割合 |
|---|---|---|---|
| ヘリ | ヘリコプター及びグライダー | 5年 | 70% [1] |
| 飛行機(小型機) | 主として金属製・最大離陸重量5.7トン以下 | 5年 | 70% [1] |
| 飛行機 | 主として金属製・最大離陸重量130トン以下で5.7トン超 | 8年 | 70% [1] |
| 飛行機 | 主として金属製・最大離陸重量130トン超 | 10年 | 60% [1] |
| 船舶 | 船舶法の適用を受ける鋼船の「その他のもの」・総トン数2,000トン以上 | 15年 | 60% [1] |
同じ航空機でも、ヘリと飛行機は別の区分です。主として金属製の飛行機は最大離陸重量で年数が分かれ、5.7トン以下の小型機はヘリと同じ5年になります。[1]
船舶のこの区分は15年で、ヘリの5年や大型の飛行機の10年より長くなります。線を引く物差しも違い、上の表の区分では、主として金属製の飛行機は最大離陸重量、鋼船の「その他のもの」は総トン数です。商品資料に機種名しかない飛行機や船舶は、この物差しの数字が分かるまで表に当てはめられません。[1]
オペレーティングリースの「期間」は3つに分けて読む
オペレーティングリースの説明で「期間」と書かれていても、指している数字は同じとは限りません。この記事の資料で分かる範囲を、言葉ごとに分けました。
| 言葉 | 何で決まるか | この記事の資料で分かること |
|---|---|---|
| 法定耐用年数 | 耐用年数省令の別表第一 | 船舶・航空機・ヘリの区分ごとの年数 |
| リース期間 | 個別の契約 | 法定耐用年数と比べる判定の割合だけ |
| 満了後の期間 | この記事の資料では確認できない | 資料には書かれていない |
法人税の負担を著しく軽減する場合に限り、リース期間が法定耐用年数の70%(法定耐用年数10年以上は60%)を下回るものは「相当短いもの」とされます。これは所有権移転外リースから外れる判定要素で、法人税の負担を著しく軽減する場合に限られます。[2]
ヘリの5年なら70%、総トン数2,000トン以上の鋼船の15年なら60%を掛けた長さが境目です。大型の飛行機は10年なので60%、8年の飛行機は70%の側に入ります。[1,2]
資料が示すのはこの判定の基準までで、法定耐用年数の長短が節税効果にどう結びつくかは示していません。個別商品のリース期間や満了までの年数は資料には書かれていないので、各事業者の契約書面に確かめてください。
ヘリ・航空機の購入リース・共同保有・販売事業者の公式記載
当サイトの事業者一覧で公式サイトを確認できたのは5件で、内訳は購入リース3件、共同保有1件、販売1件です。公式サイトが見られない・事業終了・処分歴などの1件は載せていません。下の表は2026-11-02の確認日時点の公式の記載で、変わることがあります。[3]
| 事業者(運営) | 分類 | 公式の金額の記載 | 金融商品取引業の登録番号 |
|---|---|---|---|
| ASL航空機節税(株式会社エアクラフトセールズ&リース) | 購入リース/共同保有 | ユーロコプターEC120「一口当たりの価格:200万円(税別)」、飛行機の最安はセネカPA34「一口当たりの価格:500万円(税別)」 | 公式サイトに記載を確認できない [4] |
| PrivateSky(株式会社PrivateSky) | 共同保有 | 「シェア購入価格(税別)AS350:300万円(維持管理費 月額4万5,000円)」 | 公式サイトに記載を確認できない [5] |
| Space Aviation Asset Solutions(Space Aviation株式会社) | 購入リース | 「最小投資額 2000万円〜 個人法人可」 | 公式サイトに記載を確認できない [6] |
| 直接保有型航空機リース(株式会社ITCアエロリーシング) | 購入リース | この記事の資料に金額の情報なし | 公式サイトに記載を確認できない [7] |
| AirX 機体購入(株式会社AirX) | 販売 | この記事の資料に金額の情報なし | 公式サイトに記載を確認できない [8] |
金額の単位は一口、シェア、最小投資額と事業者で異なります。一覧のこの事実にリース期間は入っておらず、船舶の商品の記載もありません。このページは投資の勧誘・推奨・助言ではなく、特定の事業者を勧めません。[4,5,6]
匿名組合型・任意組合型・直接保有型の違いと資料の範囲
この記事の資料で内容を確認できたのは任意組合等の扱いで、組合員の利益・損失は組合の利益・損失のうち分配割合に応じた金額とされます。[9]
| 形 | 資料で言えること | 資料にないこと |
|---|---|---|
| 任意組合型 | 組合事業の損益が組合員に帰属する | 船舶・航空機・ヘリごとの分配割合とリース期間 [9] |
| 匿名組合型 | この記事の事実に取扱いの内容はない | 損益の扱いと出資の期間 |
| 直接保有型 | 「直接保有型航空機リース」という名称の商品が一覧にある | 個人・法人別の税務の扱いと保有期間 [7] |
ヘリの直接保有での損益通算、早期償却による課税の繰延べ、出口の長期譲渡所得は、この記事の資料で裏づけられません。新リース会計基準の影響、事業承継での自社株評価も同じです。これらは資料には書かれていないので、顧問税理士に確かめてください。
船舶・航空機・ヘリの契約書面で期間を照らす確認リスト
商品資料と契約書面を手元に置き、上から順に埋めます。埋まらない項目は、そのまま事業者への質問になります。
- □ 対象がヘリ、飛行機、船舶のどれで、機種名か船種が書面にある
- □ 飛行機なら、主として金属製かと最大離陸重量(5.7トン・130トンとの関係)が分かる[1]
- □ 船舶なら、船舶法の適用、鋼船か、「その他のもの」か、総トン数が分かる[1]
- □ 書面のリース期間と法定耐用年数を並べ、70%か60%のどちらで見るか決めた[2]
- □ 商品の形(匿名組合型、任意組合型、直接保有型など)と、任意組合なら分配割合が書かれている[9]
- □ リース満了後の売却の相手と、売却価額の決め方が書かれている
- □ リース先が経営破綻したときの扱いが書かれている
- □ 元本保証の有無と、為替変動の影響を受ける通貨が書かれている
- □ 中途で資金を引き出せるか、いつまで固定されるかが書かれている
- □ 金融商品取引業の登録番号が公式サイトか書面に記載されている
よくある質問
Q. 鋼船以外の船舶や、総トン数2,000トン未満の船舶の法定耐用年数は何年ですか。
A. この記事の資料にある船舶の区分は、鋼船の「その他のもの」で総トン数2,000トン以上の15年だけです。他の区分の年数は書けないので、耐用年数省令の別表第一の船舶の欄が原本になります。
Q. 主として金属製でない飛行機の法定耐用年数も同じですか。
A. 資料にある5年・8年・10年は、主として金属製の飛行機の区分です。それ以外の飛行機の年数は資料にないので、別表第一の航空機の欄が原本になります。
Q. この記事の年数と割合は、いつ時点の法令によるものですか。
A. 法定耐用年数は耐用年数省令の別表第一によるものですが、この記事の資料では基準日を示せません。70%・60%の割合も資料に基準日がないので、最新の法令を原本で確かめてください。
参考資料
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一 e-Gov法令API v1(XML)(別表第一 航空機)(e-Gov現行版(2026-05-22施行の改正反映))https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/340M50000040015
- 国税庁タックスアンサー No.5704 所有権移転外リース取引(国税庁タックスアンサー[令和8年4月1日現在法令等])https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5704.htm
- 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://radineer.asia/heli/
- 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://asl-corp.co.jp/
- 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://www.privatesky.co.jp/
- 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://as.space-aviation.com/01/
- 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://itca.co.jp/ja/
- 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://www.airx.co.jp/business/
- 国税庁 所得税基本通達 36・37共−19〜21の2(組合員・匿名組合員の所得)(国税庁 法令解釈通達ページ(2026-11-03取得時点))https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/16.htm
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