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決算申告まで2か月の黒字法人|リース出資は間に合うか

執筆・編集:ヘリコプター・小型機の購入リース・共同保有の事業者DB 編集部(運営 合同会社Radineer)/更新日 2026年11月6日

今期の損金に入るかは、型ごとに損益が自社の事業年度に算入される時期で見ます。匿名組合への出資は、契約上分配・負担すべき損益が計算期間の末日の属する事業年度に算入されるので、その末日が自社の期末までに来るかで損益の入る年度が決まります。機体の持分を自社で買って貸す型は、1年分の償却限度額を事業年度の月数で割り、使用開始日から期末までの月数を掛けた額しか落とせません。出資の型で法人が特定組合員等に当たる場合などは、組合等損失額のうち出資の価額を基礎に計算した額を超える部分は損金に算入されません。[1,2,3]

損金に入る時期で決まる

想定以上の利益が出て、来期の納税が不安だという相談です。[4]

この投稿の人は決算申告まで2か月の零細企業でした。型ごとに損金へ入る時期と条件は次のとおりです。[4]

型 損金に入る時期 上限・条件
匿名組合に出資 契約上分配・負担すべき損益を、計算期間の末日が属する事業年度に算入(現実の分配は不要) 法人が特定組合員等に当たる場合などは、出資の価額を基礎に計算した額を超える損失は損金不算入。匿名組合への出資がこれに当たるかは資料の事実では確かめていない [1,3]
任意組合に出資 資料の事実では算入の時期は確かめられない 法人が特定組合員等に当たる場合などは、出資の価額を基礎に計算した額を超える損失は損金不算入。任意組合への出資がこれに当たるかは資料の事実では確かめていない [3]
機体の持分を買って貸す 1年分の償却限度額を事業年度の月数で割り、使用開始日から期末までの月数を掛けた額 令和4年4月1日以降に取得した貸付け(主要な業務としての貸付けを除く)用の資産は、少額・一括償却・中小特例の即時経費化が使えない [2,5]
設備を借りる(借手) 平成20年4月1日以後に締結した契約で法人税法上のリース取引に当たるものは、引渡しの時に売買があったものとされる 要件の一つは、中途解約が禁止されているか、中途解約時に未経過期間のリース料のおおむね全部を支払うこととされていること。解約不能期間のリース料合計が通常の取得価額のおおむね90%を超える場合はフルペイアウトに当たる [6]

損失制限の対象は、法人が特定組合員等に当たる場合などです。[3]

選べる型を比べる

型ごとに、今期に落ちる額・条件・注意点で並べます。

選択肢 今期に落ちる額 条件 注意点
匿名組合・任意組合へ出資 匿名組合なら、契約上負担すべき損失を計算期間の末日が属する事業年度に算入。任意組合の算入時期と、今期に落ちる額の上限は資料の事実では確かめられない 法人が特定組合員等に当たる場合などは、組合等損失額のうち出資の価額を基礎に計算した額を超える部分が損金不算入。匿名組合・任意組合への出資がこれに当たるかは資料の事実では確かめていない 相手方業者の金融商品取引業の登録を先に確認する [1,3,7]
機体の持分を買って貸す 1年分の償却限度額×残り月数÷事業年度の月数 中古なら耐用年数の算定は使い始めた年度にしかできない 令和4年4月1日以降に取得し、貸付け(主要な業務としての貸付けを除く)に使う資産は、少額・一括償却・中小特例の即時経費化が使えない [2,8,5]
設備を借りる(借手) 法人税法上のリース取引に当たる契約は引渡しの時に売買があったものとされ、当たらない場合の扱いと今期の額は資料の事実では確かめられない 要件の一つは、中途解約が禁止されているか、中途解約時に未経過期間のリース料のおおむね全部を支払うこととされていること。解約不能期間のリース料合計が通常の取得価額のおおむね90%を超える場合はフルペイアウトに当たる 平成20年4月1日以後に締結した契約で法人税法上のリース取引に当たるものは、引渡しの時に売買があったものとされる [6]

決算申告まで2か月の法人の相談に、こう答えた人がいます。[4]

資金に余裕があればオペレーティングリースはどうか、と提案しています。[9] (同じ質問への回答者の投稿)[9]

この回答の人は資金の余裕を条件に挙げています。出資型では、法人が特定組合員等に当たる場合などに、出資の価額を基礎に計算した額を超える損失は損金に入りません。[9,3]

事業者の公式の記載

当サイトの事業者一覧で公式サイトを確認できた事業者は5件(購入リース3件、共同保有1件、販売1件)で、公式サイトが見られない・事業終了・処分歴などのいずれかに当たる1件は載せていません。下の表は2026-11-02時点の公式の記載で、変わることがあります。並びは評価ではなく、特定の事業者を勧めるものではありません。[10]

事業者 種類 公式の記載(最低金額・月額) 金融商品取引業の登録番号(公式サイトの記載)
ASL航空機節税(株式会社エアクラフトセールズ&リース) 購入リース・共同保有 一口当たりの価格200万円(税別、ユーロコプターEC120)。飛行機はセネカPA34が一口500万円(税別) 確認できない [11]
PrivateSky(株式会社PrivateSky) 共同保有 シェア購入価格(税別)AS350:300万円。維持管理費 月額4万5,000円 確認できない [12]
Space Aviation Asset Solutions(Space Aviation株式会社) 購入リース 最小投資額2000万円〜、個人法人可 確認できない [13]

当方の一覧で公式サイトを確認できた5件のうち、上の表に載せていない2件は、ITCアエロリーシング(購入リース)とAirX(販売)です。[10,14,15]

月割の試算例

公式の記載にある一口200万円(税別)を取得価額、定額法、12か月決算と置いた当方の算式です。新品のヘリコプターの法定耐用年数は5年、法定耐用年数を全部経過した中古は簡便法で2年になります。[11,16,8]

前提 1年分 残り3か月で使い始めた場合 残り6か月で使い始めた場合
新品ヘリ(耐用年数5年) 200万円÷5年=40万円 40万円×3か月÷12か月=10万円 40万円×6か月÷12か月=20万円
中古ヘリ・全部経過(2年) 200万円÷2年=100万円 100万円×3か月÷12か月=25万円 100万円×6か月÷12か月=50万円

航空機は定率法も選べ、中古の見積り年数や資本的支出が取得価額の50%を超えるかでも変わります。出資型で今期に損金へ入る額は、契約上分配・負担すべき損益を計算期間の末日が属する事業年度に算入するという扱いまでしか資料の事実で確かめられないので、計算期間の末日と損失見込みは契約書か目論見書で確かめます。[2,8,1]

状況ごとの判断

金融庁は、金融商品取引を行う際はまず相手方業者の登録を確認するよう呼びかけています。この出資が金融商品取引に当たるかは資料の事実では確かめていないので、当たる場合に備えて登録の有無を見ておきます。法人が匿名組合員の場合、契約上分配・負担すべき損益は計算期間の末日が属する事業年度の益金・損金に算入します。[7,1]

期末までにすること

よくある質問

Q. 法人でなく役員個人が出資した場合はどうなりますか。

A. 匿名組合員が営業者から受ける利益の分配は原則として雑所得です。雑所得の計算上生じた損失は他の所得と損益通算できませんが、匿名組合の損失がどの所得区分になるかは資料の事実で確かめていません。特定組合員に当たる個人の組合事業による不動産所得の損失は生じなかったものとみなされますが、この出資の所得区分が不動産所得に当たるかは資料の事実で確かめていません。

Q. 業者が登録しているかはどう確かめますか。

A. 金融庁は、金融商品取引を行う際はまず相手方業者の登録を確認するよう呼びかけています。金融商品取引法第2条第2項第5号は、民法上の組合契約や商法上の匿名組合契約に基づく出資持分(集団投資スキーム持分)を有価証券とみなす対象に挙げています。金融商品取引業は内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行えません。この出資の募集や取扱いがどの業に当たるかは、資料の事実では確かめていません。金融庁の警告リストに載っていない者でも無登録営業を行っていることがあり得るとされています。

Q. 有限責任事業組合(LLP)への出資も同じ上限ですか。

A. 資料の事実で確かめられるのは、法人が特定組合員等に当たる場合などに、組合等損失額のうち出資の価額を基礎に計算した額を超える部分が損金に算入されないことまでです。LLPへの出資がこれに当たるかは、資料では確かめていません。

Q. ヘリコプターでなく飛行機を買う場合の耐用年数は何年ですか。

A. 主として金属製の飛行機は、最大離陸重量が5.7トン以下なら5年、5.7トン超130トン以下なら8年、130トン超なら10年です。

参考資料

  1. 国税庁 法人税基本通達 14−1−3(匿名組合契約に係る損益)(国税庁 法令解釈通達ページ(2026-11-03取得時点))https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/14/14_01_01.htm
  2. 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)e-Gov法令API v2(第五十九条第一項第一号)(e-Gov現行版(2026-10-01施行の改正反映))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/340CO0000000097?response_format=json
  3. 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)e-Gov法令API v2(第四十一条の四の二第一項)(e-Gov現行版(2026-11-01施行の改正反映))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/332AC0000000026?response_format=json
  4. 税理士ドットコム みんなの税務相談の投稿(2022年05月24日 09時00分)https://www.zeiri4.com/c_3/q_94675/
  5. 国税庁タックスアンサー No.2100 減価償却のあらまし(国税庁タックスアンサー[令和8年4月1日現在法令等])https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
  6. 国税庁タックスアンサー No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)(国税庁タックスアンサー[令和8年4月1日現在法令等])https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5702.htm
  7. 金融庁「詐欺的な投資勧誘等にご注意ください!」(金融庁ページ(2026-11-03取得時点))https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/attention.html
  8. 国税庁タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数(国税庁タックスアンサー[令和8年4月1日現在法令等])https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
  9. 「Yahoo!知恵袋の投稿」(2020/6/23 22:04)https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13227313113
  10. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://radineer.asia/heli/
  11. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://asl-corp.co.jp/
  12. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://www.privatesky.co.jp/
  13. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://as.space-aviation.com/01/
  14. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://itca.co.jp/ja/
  15. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://www.airx.co.jp/business/
  16. 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一 e-Gov法令API v1(XML)(別表第一 航空機)(e-Gov現行版(2026-05-22施行の改正反映))https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/340M50000040015

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