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オペリースで利益を繰延べ、退職金を準備する前に

執筆・編集:ヘリコプター・小型機の購入リース・共同保有の事業者DB 編集部(運営 合同会社Radineer)/更新日 2026年11月6日

匿名組合への出資や機体の共同保有をまとめて「オペリース」と呼びます。法人が匿名組合員なら、現実に分配・負担していなくても契約上分配・負担すべき損益を計算期間の末日が属する事業年度の益金・損金に算入し、機体を自社で持つなら減価償却を損金にします。繰り延べた利益がいつどれだけ戻るかは、リース料収入や売却価額が本記事の資料に無いので、事業者の試算書で確かめます。役員退職金がどの年度の損金になるかは本記事の資料に無いので、退職の年度とどう合わせるかは顧問税理士に確かめます。法人が特定組合員等に当たる場合などは出資の価額を基礎に計算した額を超える損失は損金にならず、期末直前に取得した機体はその期の月数分しか償却できません。[1,2,3]

繰延べの型を比べる

同じ「オペリース」でも、出資の形で損益の取り込み方と上限が変わります。

型 損益を取り込む時期 損失や償却の限度 個人で出資した場合 主なリスク
匿名組合に出資 契約上負担すべき損益を、計算期間の末日が属する事業年度に算入 特定組合員等に当たる場合などは、出資の価額を基礎に計算した額を超える損失は不算入 分配は原則雑所得で、損失は他の所得と通算できない 持分は有価証券とみなされ、金融商品取引業は登録を受けた者でなければ行えない [1,3,4,5,6]
任意組合に出資 組合の損益のうち分配割合に応じた金額が組合員に帰属する。帰属する年度は本記事の資料に無い 特定組合員等に当たる場合などは、同じく出資の価額を基礎に計算した額まで 分配割合に応じた損益が帰属し、特定組合員に当たる個人の組合事業による不動産所得の損失は、所得税法第69条(損益通算)等の適用上生じなかったものとみなされる 匿名組合と同じく持分は有価証券とみなされ、金融商品取引業は登録を受けた者でなければ行えない [4,3,6]
機体を共同保有・直接保有 使用開始の月から期末までの月割で償却。定額法か定率法を選べる 耐用年数で決まる(ヘリ5年、主として金属製の飛行機は最大離陸重量の区分で5〜10年) 貸付による所得は、事業所得・譲渡所得に当たるものを除き不動産所得 買った機体を販売元やその関連会社に3か月以上貸し戻す形は販売預託に当たり得る。販売預託に当たる場合、確認を受けずに結んだ契約は効力を生じず、確認を受けた事業者は現時点でないとされる [2,7,8,9,10,11]

公式に最低金額がある事業者

当サイトの事業者一覧で公式サイトを確認できた事業者は5件(購入リース3件、共同保有1件、販売1件)で、公式サイトが見られないなどの1件は載せていません。次の表は、このうち公式サイトで最低金額の記載を確認した3社で、並びは評価ではありません。公式の記載は2026-11-02に確認した時点のもので変わることがあり、このページは特定の商品や事業者を勧めません。[12]

名称(運営) 種類 公式の最低金額の記載
ASL航空機節税(株式会社エアクラフトセールズ&リース) 購入リース/共同保有 一口当たりの価格:200万円(税別)(ユーロコプターEC120) [13]
PrivateSky(株式会社PrivateSky) 共同保有 シェア購入価格(税別)AS350:300万円、維持管理費 月額4万5,000円 [14]
Space Aviation Asset Solutions(Space Aviation株式会社) 購入リース 最小投資額 2000万円〜 個人法人可 [15]

初年度に損金にできる額

機体を自社の減価償却資産として持つ場合、初年度の償却は使い始めた月から期末までの月割です。一口200万円(税別)の持分を法定耐用年数5年のヘリとして定額法で償却する例を並べます(金額は本記事の計算)。[2,13,7]

取得の時期 式 初年度の償却
期首に取得(新品・5年) 200万円÷5年×12か月÷12か月=40万円 40万円
期末3か月前に取得(新品・5年) 200万円÷5年×3か月÷12か月=10万円 10万円
期首に取得(法定年数を全部経過した中古・2年) 200万円÷2年×12か月÷12か月=100万円 100万円
期末3か月前に取得(同・2年) 200万円÷2年×3か月÷12か月=25万円 25万円

中古の2年は、法定耐用年数の全部を経過した資産に簡便法(法定年数の20%、2年未満は2年)を使った年数です。この算定は使い始めた事業年度にしかできず、資本的支出が取得価額の50%を超えると簡便法は使えません。[16,17]

匿名組合に出資する型では、法人の出資者は契約上分配・負担すべき損益を計算期間の末日が属する事業年度に取り込みますが、特定組合員等に当たる場合、出資の価額を基礎に計算した額を超える損失は損金になりません。リース料収入や満期の売却価額は資料に無いので、繰延べ後に戻る利益の額は事業者の試算書で確かめます。[1,3]

退職金の決議年度と合わせる

繰り延べた利益がいつどれだけ戻るかは、リース料収入や売却価額が資料に無いので、事業者の試算書で確かめます。役員退職金がどの年度の損金になるかは本記事の資料に無いので、匿名組合の損益が計算期間の末日の属する事業年度に算入されることを前提に、退職の年度と計算期間の末日や機体の売却の年度をどう合わせるかは顧問税理士に確かめます。[1]

項目 損金・益金になる年度
匿名組合の損益 計算期間の末日が属する事業年度 [1]
任意組合の損益 分配割合に応じた金額が組合員に帰属する。帰属する年度は本記事の資料に無い [4]
自社で持つ機体の償却 使用開始から期末までの月割 [2]
役員退職金 本記事の資料に無い。顧問税理士に確かめる
不算入だった損失超過額 後の年度の扱いは本記事の資料に無い [3]

状況別の判断

今期だけ大きな利益が出て、退職まで数年ある場合。 匿名組合型で特定組合員等に当たる場合などは出資の価額を基礎に計算した額を超える損失は損金にならず、機体を持つ型なら月割の償却です。匿名組合に出資する場合、損益を取り込む年度は計算期間の末日が属する事業年度で決まるので、契約の計算期間の末日がどの期に当たるかを先に見ます。退職の年度との合わせ方は顧問税理士に確かめます。[3,2,1]

退職金が今期に確定する場合。 退職金がどの年度の損金になるかは本記事の資料に無いので、繰延べを重ねる必要があるかは今期の利益と退職金の額を並べて顧問税理士に確かめます。

個人で出資を考えている場合。 匿名組合の分配は原則雑所得で損失は通算できず、任意組合でも特定組合員に当たる個人の組合事業による不動産所得の損失は、損益通算等の適用上生じなかったものとみなされます。[4,5,3]

自社株の評価を下げて贈与したい場合。 航空機リースを株価対策に使うことについて尋ねる投稿があります。

同族会社の自社株について、航空機リースや保険で株価を下げて贈与することに税務上の問題があるか、という内容です。

(相談投稿の要旨)[18]

この人の出資の形は投稿から分からないので一般論ですが、法人が特定組合員等に当たる場合などは、出資の価額を基礎に計算した額を超える損失は損金になりません。贈与時の株価評価への影響は、顧問税理士に確かめます。[3]

次にすること

よくある質問

Q. 新リース会計基準で繰延べは変わりますか

A. 新リース会計基準の適用範囲と中小企業の会計処理は本記事の資料に無いので、顧問税理士に確かめます。

Q. 機体を自社で持つと固定資産税はかかりますか

A. 東京都主税局は航空機を償却資産の例に挙げており、23区では毎年1月1日時点の所有者が1月31日までに申告します。税額は課税標準額×1.4%で、課税標準額が150万円未満なら課税されません。

Q. 出資先の業者が登録を受けているかはどう見ますか

A. 金融庁はまず相手方業者の登録を確認するよう呼びかけ、登録業者の名を騙る無登録業者にも注意を促しています。警告リストに載っていない業者でも無登録営業はあり得るとされています。

Q. 2024年に預託法で処分された例はどんな契約でしたか

A. 消費者庁は、航空機の共有持分を消費者に販売し、貸主の地位を譲渡して3か月以上賃貸する契約を販売預託と認定し、2024年5月16日に措置命令を出しました。同名の別会社と間違えないよう会社所在地も確認するよう注記しています。

参考資料

  1. 国税庁 法人税基本通達 14−1−3(匿名組合契約に係る損益)(国税庁 法令解釈通達ページ(2026-11-03取得時点))https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/14/14_01_01.htm
  2. 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)e-Gov法令API v2(第五十九条第一項第一号)(e-Gov現行版(2026-10-01施行の改正反映))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/340CO0000000097?response_format=json
  3. 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)e-Gov法令API v2(第四十一条の四の二第一項)(e-Gov現行版(2026-11-01施行の改正反映))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/332AC0000000026?response_format=json
  4. 国税庁 所得税基本通達 36・37共−19〜21の2(組合員・匿名組合員の所得)(国税庁 法令解釈通達ページ(2026-11-03取得時点))https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/16.htm
  5. 国税庁タックスアンサー No.2250 損益通算(国税庁タックスアンサー[令和8年4月1日現在法令等])https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
  6. 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)e-Gov法令API v2(第二条第二項第五号)(e-Gov現行版(2026-08-12施行の改正反映))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/323AC0000000025?response_format=json
  7. 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一 e-Gov法令API v1(XML)(別表第一 航空機)(e-Gov現行版(2026-05-22施行の改正反映))https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/340M50000040015
  8. 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)e-Gov法令API v2(第二十六条第一項)(e-Gov現行版(2026-10-01施行の改正反映))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/340AC0000000033?response_format=json
  9. 消費者庁「それって販売預託?販売預託チェックシート」(消費者庁ページ(2026-11-03取得時点))https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/act_on_deposit/check_sheet
  10. 預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)e-Gov法令API v2(第一条)(e-Gov現行版(2026-05-21施行の改正反映))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/361AC0000000062?response_format=json
  11. 消費者庁「預託等取引に関する法律(預託法)」(消費者庁ページ(2026-11-03取得時点))https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/act_on_deposit/
  12. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://radineer.asia/heli/
  13. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://asl-corp.co.jp/
  14. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://www.privatesky.co.jp/
  15. 各事業者の公式サイト(2026-11-02確認)https://as.space-aviation.com/01/
  16. 国税庁タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数(国税庁タックスアンサー[令和8年4月1日現在法令等])https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
  17. 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)e-Gov法令API v2(第三条第一項第二号)(e-Gov現行版(2026-05-22施行の改正反映))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/340M50000040015?response_format=json
  18. 税理士ドットコム みんなの税務相談の投稿(2025年05月14日 18時41分)https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_157157/

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