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ヘリコプターリースの出口 中古売却の時期と手順

執筆・編集:ヘリコプター・小型機の購入リース・共同保有の事業者DB 編集部(運営 合同会社Radineer)/更新日 2026年11月6日

出口の時期を考える材料は、買い手が中古機として償却できる年数が短くなる節目と、買い手の事業年度に照らした引き渡し月です。ヘリコプターの法定耐用年数は5年で、買い手が簡便法で見積もる場合、新品から3年たった機体の中古の耐用年数は、1年未満の端数を切り捨てて2年になり、それより古い機体と同じ年数になります。中古市場の相場や売却価格そのものは資料に無いので、金額は売買の仲介先か運航会社の見積もりで決めます。[1,2]

買い手の償却年数で見る節目

買い手が簡便法で中古の耐用年数を見積もると、年数は「(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%」で決まります。1年未満の端数は切り捨て、2年に満たないときは2年です。[2]

新品からの経過年数 式 買い手の耐用年数
1年 (5年-1年)+1年×20% 4年(1年未満の端数は切り捨て) [2]
2年 (5年-2年)+2年×20% 3年(1年未満の端数は切り捨て) [2]
3年 (5年-3年)+3年×20% 2年(1年未満の端数は切り捨て) [2]
4年 (5年-4年)+4年×20% 2年(2年に満たないので下限の2年) [2]
5年以上(全部経過) 5年×20%=1年 2年

表のとおり、3年を過ぎると何年待っても買い手の耐用年数は2年のまま変わりません。簡便法を使う買い手にとって、3年を過ぎてからの売却時期は償却年数では差がつきません。[2]

売り先ごとの手続と条件

出口の形 登録の手続 申請する人・通報先 気をつける点 相談先
国内の法人・個人に売る(リース先の運航会社を含む) 移転登録 新しい所有者が申請する 登録を受けるまで、所有権の移転を第三者に対抗できない 売買の仲介先 [3,4]
海外の買い手に売る 日本の登録の抹消 抹消した旨を外国政府へ通報する 二重国籍が禁止されているため、外国で登録するときは日本の登録を抹消した旨を外国政府へ通報する必要がある 売買の仲介先 [5,6]
使用をやめる・解体する 抹消登録 登録は所有者の申請に基づく。抹消登録の申請者が誰かは資料に無い 1月1日現在で事業に使える状態なら、遊休でも償却資産の申告対象 機体の所在地の自治体の償却資産担当 [5,7]

売り先に引き渡したあと飛ばす形では、有効な耐空証明を受けていない機体は航空の用に供せません。引き渡しのときに飛ばせる状態かどうかは、耐空証明の有効期間で先に見ておきます。[4]

状況別に見る判断

あなたの状況 判断の材料
機体が新品から1年以上3年未満 簡便法なら買い手の耐用年数は1年経過で4年、2年経過で3年、3年経過で2年。売り手にとって持つか売るかのどちらが得かは資料に無い [2]
大きな整備が要る機体 整備の費用のうち、事業に使うための資本的支出に当たる額が取得価額の50%を超えると、買い手は簡便法を使えない。整備が資本的支出に当たるかは税理士に確認する [2]
引き渡し月を選べる 法人の買い手が事業年度の中途で使い始めると、その年度の償却限度額は月割分になる [8]
年末年始をまたぐ 1月1日現在の所有者が、1月31日までに償却資産を申告する(23区なら資産の所在する区の都税事務所) [7]
個人で買い、販売元やその関連会社に3か月以上貸している 賃貸借の形でも販売預託に当たり得る。確認を受けた事業者は現時点で存在せず、確認なしの契約は効力を生じない [9,10,11]

販売預託の措置命令の例はあります。消費者庁は2024年5月16日、ヘリコプターその他航空機を販売するエスアイヘリシス株式会社に措置命令を出し、売買契約と貸主変更契約が効力を生じないことを踏まえた対応を命じました。この形で買っている人は、売り先を探す前に、消費者庁の販売預託チェックシートで自分の契約が預託に当たるかを照合しておきます。[12,9]

引き渡しまでの手順

このページは売却や投資の勧誘・助言をしません。法令と手続は改正で変わることがあるので、申請の前に国土交通省と税理士に照らします。

よくある質問

Q. 買い手が外国の会社でも、日本の登録のまま売れますか

A. 日本国籍を有しない人や外国法人などが所有する航空機は、日本で登録できません。海外へ売るときと同じく、日本の登録を抹消する手続になります。

Q. 移転登録や抹消登録に税金はかかりますか

A. 航空機登録の申請は登録免許税の課税対象で、税額3万円までは収入印紙で納付できます。移転登録と抹消登録のそれぞれが課税対象になるかと、その税額は資料に無いので、国土交通省の航空機登録窓口に確認します。

Q. 買い手が中古の耐用年数を初年度に計算しなかった場合はどうなりますか

A. 中古資産の耐用年数の算定は事業に使い始めた事業年度にしかできず、後の年度では算定できません。経過年数が分かる書類を引き渡し時にそろえておきます。

Q. 売れ残った機体の償却資産税はいくらですか

A. 税額は課税標準額×1.4%で、課税標準額が150万円未満なら課税されません。評価額は取得価額の5%を下回りません。

参考資料

  1. 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一 e-Gov法令API v1(XML)(別表第一 航空機)(e-Gov現行版(2026-05-22施行の改正反映))https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/340M50000040015
  2. 国税庁タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数(国税庁タックスアンサー[令和8年4月1日現在法令等])https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
  3. 国土交通省「航空機登録の手続き」(国土交通省ページ(2026-11-03取得時点))https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk1_000034.html
  4. 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)e-Gov法令API v2(第三条の二)(e-Gov現行版(2025-12-01施行の改正反映))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/327AC0000000231?response_format=json
  5. 国土交通省「航空機の登録について」(国土交通省ページ(2026-11-03取得時点))https://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000726.html
  6. 国土交通省「航空機登録 よくある質問(FAQ)」(国土交通省ページ(2026-11-03取得時点))https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk1_000038.html
  7. 東京都主税局「固定資産税(償却資産)」(東京都主税局ページ(令和8年度の案内、2026-11-03取得時点))https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/work/shokyak_sis
  8. 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)e-Gov法令API v2(第五十九条第一項第一号)(e-Gov現行版(2026-10-01施行の改正反映))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/340CO0000000097?response_format=json
  9. 消費者庁「それって販売預託?販売預託チェックシート」(消費者庁ページ(2026-11-03取得時点))https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/act_on_deposit/check_sheet
  10. 消費者庁「預託等取引に関する法律(預託法)」(消費者庁ページ(2026-11-03取得時点))https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/act_on_deposit/
  11. 預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)e-Gov法令API v2(第一条)(e-Gov現行版(2026-05-21施行の改正反映))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/361AC0000000062?response_format=json
  12. 消費者庁 News Release「預託法違反の預託等取引業者に対する措置命令について」(令和6年5月17日、エスアイヘリシス株式会社)(2024-05-17公表(措置命令は2024-05-16))https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_240517_01.pdf
  13. 国土交通省「航空機登録原簿の謄本交付・閲覧請求」(国土交通省ページ(2026-11-03取得時点))https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk1_000035.html

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