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AIが「高校生も親の同意で22時以降OK・36協定で残業可」と答える2026|労基法60条・61条は18歳未満に36協定と変形制を適用せず午後10時〜午前5時は使用禁止

AIに高校生アルバイトの働き方を聞くと「親の同意で深夜もOK」と答えることがあります。労基法61条は18歳未満の午後10時〜午前5時の使用を禁じます。5つの誤答と確認手順を解説します。

#AI活用#業務効率化#品質管理#プロンプト#人事#労務

「高校生のアルバイトをどこまで働かせてよいか」とAIに聞くと、「親の同意があれば22時以降も働けます」と答えることがあります。「36協定があれば高校生も残業できます」「変形労働時間制なら1日10時間でも大丈夫です」と答える例もあります。

どれも労働基準法の条文と合いません。第60条は、満18歳未満の人には36協定(第36条)や変形労働時間制(第32条の2〜第32条の5)を適用しないと定めています。第61条は、満18歳未満の人を午後10時から午前5時まで使用してはならないと定めています。親の同意は、どちらの例外にも書かれていません。

この記事では、e-Gov法令検索で取得した労働基準法第56条〜第64条と罰則(第118条〜第120条)の条文をもとに、AIが取り違えやすい点と、AIに正しく答えさせる手順をまとめます。

18歳未満の働き方の基本ルール

項目条文の内容根拠
働き始められる時期満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終わってから第56条第1項
残業・休日労働(36協定)18歳未満には適用しない第60条第1項
変形労働時間制・フレックス18歳未満には適用しない(例外あり)第60条第1項・第3項
深夜業午後10時〜午前5時は使用禁止第61条第1項
事業場に備える書類年齢を証明する戸籍証明書第57条第1項
深夜業違反の罰則6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金第119条第1号

18歳未満のルールは、大人向けの第32条〜第41条とは別の章にまとまっています。AIは大人のルールをそのまま当てはめて答えがちです。

AIが間違えやすい5つのポイント

1. 「親の同意があれば22時以降も働ける」と答える

第61条第1項の例外は「交替制によって使用する満16歳以上の男性」だけです。親の同意や本人の希望は、例外として書かれていません。午後10時を過ぎる勤務は、同意書があっても認められません。違反すると、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です(第119条第1号)。

2. 「36協定を結べば高校生も残業できる」と答える

第60条第1項は、第36条を満18歳未満には適用しないと定めています。36協定を結んでいても、18歳未満の人に1日8時間・1週40時間を超えて働かせる根拠にはなりません。休日労働も同じです。大人と同じシフト表で残業を割り当てていないかを確認します。

3. 「変形労働時間制なら1日10時間でもよい」と答える

第60条第1項は、1か月単位・1年単位などの変形労働時間制とフレックスタイム制(第32条の2〜第32条の5)も18歳未満には適用しないと定めています。例外は第60条第3項の2つだけです。

  • 1週40時間の範囲で、ある1日を4時間以内に短くすれば、他の日を10時間まで延ばせます。
  • 1週48時間以下(厚生労働省令で定める時間)・1日8時間以内の範囲で、1か月単位・1年単位の変形労働時間制の例により働かせられます。

この例外は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間は使えません。

4. 「親の同意書を出してもらえば書類は足りる」と答える

第57条第1項が事業場に備えるよう求めているのは、年齢を証明する戸籍証明書です。親の同意書は、条文の求める書類ではありません(第56条第2項の13歳以上の児童を使う場合は別に定めがあります)。また、第58条第1項は、親権者が本人に代わって労働契約を結ぶことを禁じています。第59条は、親権者が賃金を代わりに受け取ることを禁じています。

5. 「15歳になれば中学生でもアルバイトできる」と答える

第56条第1項の基準は誕生日ではありません。「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで」は使用できません。多くの場合、中学校を卒業する年度の3月31日までは働かせられないことになります。例外は、軽易な仕事で行政官庁の許可を受けた場合などに限られます(第56条第2項)。違反の罰則は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(第118条)。

AIに正しく答えさせる手順

手順1:条文を貼って答えさせる

e-Gov法令検索から第56条・第60条・第61条の条文をコピーし、プロンプトに貼ります。「この条文だけを根拠に答えてください。条文にないことは『条文にない』と書いてください」と指示します。

手順2:大人のルールと18歳未満のルールを分けさせる

「36協定」「変形労働時間制」「深夜業」の3項目について、大人と18歳未満を2列の表で比べさせます。18歳未満の列に「36協定で可能」と書くAIの答えは使えません。

手順3:確認問題を5問解かせる

確認問題正解
18歳未満を使用できない時間帯は午後10時〜午前5時(第61条第1項)
親の同意は深夜業の例外になるかならない
36協定で18歳未満に残業させられるかできない(第60条第1項)
事業場に備える書類は年齢を証明する戸籍証明書(第57条第1項)
働き始められる時期は満15歳に達した日以後の最初の3月31日の終了後

1問でも外れたら、そのプロンプトは使いません。

手順4:シフト表と照合させる

シフト表を貼り、生年月日から18歳未満の人を抜き出させます。そのうえで「22時以降の勤務」「1日8時間超・1週40時間超」「休日労働」が入っていないかを確認させます。誕生日で18歳になる日も表に出させると、切り替わりの見落としを防げます。

手順5:判断が分かれる点は専門家に確認する

交替制の例外や、厚生労働省令で定める時間などは、条文だけでは判断しきれません。運用を決める前に、社会保険労務士や労働基準監督署に確認します。

まとめ

  • 18歳未満の人は、午後10時〜午前5時に働かせてはなりません(第61条第1項)。親の同意は例外になりません。
  • 36協定と変形労働時間制・フレックスタイム制は、18歳未満には適用されません(第60条第1項)。
  • 変形の例外は第60条第3項の2つだけです。
  • 事業場には年齢を証明する戸籍証明書を備えます(第57条第1項)。
  • 働き始められるのは、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終わってからです(第56条第1項)。

大人の休憩時間のルールは休憩時間の記事で、36協定の上限は36協定の上限の記事で、妊産婦の時間外労働の制限は妊産婦の記事で解説しています。

出典:労働基準法 第56条〜第61条・第118条〜第119条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049、2026年7月17日施行版)

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執筆・監修

AI Scout編集部

AIツール・SaaS専門のレビューチーム。最新のAI技術動向を追い、実際にツールを使用した上で、正確で信頼性の高い情報を提供しています。

公開日: 2026年10月11日
最終更新: 2026年10月11日